東日本大震災の被災地については、産業基盤が脆弱化するなど雇用環境に多大な影響を受けており、こうした状況においては、職業訓練のレベルアップを通じて地域全体の雇用安定を図っていく必要があります。このため、従業員に職業訓練を行う被災地の企業に対し、助成率を引き上げる特例措置を設けました。
(被災地特例)
また、被災地以外でも、震災の影響に加え、最近の急激な円高のために事業活動が縮小した中小企業が多く、これらの企業については、新分野進出や多角化などを推進して事業の活性化や雇用の安定につなげることが重要です。このため、新たな事業展開に必要な職業訓練を行う中小企業事業主に対し、助成率を引き上げる特例措置を設けました。
(被災地以外特例)
■ 対象事業主
次の1又は2に該当し、平成23年11月24日以降に訓練を開始する事業主
1 被災地の事業主
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県内の、
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在し、従業員に職業訓練を行う事業主
2 次の(1)、(2)いずれにも該当する、被災地以外の中小企業事業主
(1)次のイからハいずれかに該当するもの
イ 1か月間の生産量(額)、販売量(額)又は売上高等事業活動を示す指標(以下「生産指標」という。)がその直前の1か月又は前年同月と比べ5%以上減尐する事業主
ロ 3か月間の生産指標がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減尐する事業主
ハ 3か月間の生産指標が前々年同期と比べ10%以上減尐する事業主(平成24年4月1日から平成25年3月10日までに職業訓練等を開始する事業主に限る。)
(2)現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、従業員に職業訓練を行うこと
■ 特例内容
1 被災地の事業主を対象 ( )内は大企業に対する助成率
(1)4~7㌻の①~④のメニューのうち、OFF-JTに対する助成率を引き上げ
現行 特例措置
①および③④のうち通常の労働者を対象にした場合
1/3( - ) → 1/2(1/3)
②および③④のうち短時間等労働者を対象にした場合
1/2(1/3) → 2/3(1/2)
(2)自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)のメニューのうち、
職業能力開発に要した経費および訓練時間に応じて支払った賃金に対する助成率を引き上げ
現行 特例措置
1/2( - ) → 2/3(1/3)
2 被災地以外の事業主を対象(中小企業事業主に限る)
(1)4~7㌻の①~④のメニューのうち、OFF-JTに対する助成率を引き上げ
現行 特例措置
①および③④のうち通常の労働者を対象にした場合
1/3 → 1/2
②および③④のうち短時間等労働者を対象にした場合
1/2 → 2/3
(2)自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)のうち、
職業能力開発に要した経費および訓練時間に応じて支払った賃金に対する助成率を引き上げ
現行 特例措置
1/2 → 2/3
■その他 キャリア形成の種類 5種類
① 専門的な訓練の実施に対する助成(一般職業訓練)
② 短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
③ OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練に対する助成
④ OJT付き訓練のうち有期実習型訓練に対する助成
⑤ 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)
⑥東日本大震災復興対策としての特例措置