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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

TEL. 06-7653-4676

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助成金情報Infomation/Q&A

 助成金とは?



「助成金は、自分の会社でも使えるの?」

 助成金とは、厚生労働省管轄の雇用関係給付金のことです。名称が長く意味が分かりづらいので通称「助成金」と呼ばれています。その他経済産業省や地方自治体系の補助金も助成金と呼んでいるものもあり、この辺は複雑になるので混同しないようご注意ください

 
どういったときに助成金の対象になるかは、雇用確保に関する場合(←左メニューで確認)と考えて頂ければイメージがつきやすいと思います。厚生労働省管轄の助成金の財源は、事業主が支払っている雇用保険の一部ですので、これから雇用保険の適用事業主になる場合、又は既に適用事業主であれば、申請の可能性あります。また助成金は残予算が有る場合は、条件をクリアしていれば必ず貰えます。申請された事業主から抽選でということではなく、予算が有る限り必ず貰えるというのが、大きな魅力であり、また申請要件も労働政策上の雇用確保に関わることなので難しい話しではありません。融資と違い、返金の必要もなく、用途も自由なので、各助成金の要件をクリアしてれば申請しないと損(分かりやすく言うと)ということになります。

 実際の助成額は、少ないもので数万から、数百万というものもあり、中にはトータル一億円というというものまであり、国の労働政策の必要上、早めにその政策に対応して助成金対象のアクションを起こせばかなり優位な状況で高額な助成金を受給できることになります。ちなみにトータル一億円というの助成金は、特例子会社設立で25人以上の障害者の雇れの場合に3年程度かけて助成金を受給できるというものです。ある程度の規模の会社であれば、利用可能性のある助成金です。個人的には非常に好きな助成金です。気になる方は確認してみてください。この内容を読まれている段階では、既に国会の決議を受け受給額が半額になっている可能性がありますのでご注意ください。既に制度認知が高まり障害者納付金制度との関係も相まって高額の助成金を支払う必要性が乏しくなってきたという判断でしょう。


ではその他どういった事業主が対象になるか助成金の共通条件を下記に記載しておきます。

助成金の共通条件(各助成金には、その他要件が色々有りますのでご注意ください)

○ 雇用関係各種給付金は、雇用保険適用事業所の事業主の方に対して支給されるもです。
○ 給付金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給されません。
○ 過去3年以内に偽りその他不正行為により給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主、申請期限経
 過後に申請を行った事業主、給付金毎に定められた支給要件に該当しない事業主に対しては、給付金は支給
 されません。また、すでに支給した給付金の返還を求めることがあります。
○ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主には給付金は支給されません。
○ これらの給付金は、会計検査院が行う検査の対象となることがあります。


中小企業とは、どの程度の規模?

助成金は、大企業と中小企業では同じ助成金でも受給額が違います。また中小企業のみの助成金もありますので、自社がどちらに属するかは、労働者数と資本金等で判断(中小企業の範囲)を確認してください。また助成金によっては中小企業の範囲が多少変わることもありますのでご注意ください



「不支給ですべて水の泡?」

 これ以外にも実は沢山の要件(条件)が有ります。不正防止の為に厚生労働省のパンフレット等にも記載していない条件も有ります。自社で作成した場合で問題なく助成金申請をできると考えて進めても、思わぬところで問題が発生し、結果的に申請を取り下げるという会社を多く見ています。

 再三の話しになりますが、申請しても助成金を貰えないとなるとそれまでの苦労(準備にかけた人件費や労力、時間など)が水の泡になってしまいますので、多少の経費はかかりますが、専門家に相談して進めてもらうことをお勧めします。当センターでは準備から作成、申請及び申請後の行政対応も行いますので、経営者の方は経営に専念できますし、人事ご担当の方は本業に専念できます。



「小額の助成金申請は、めんどくさい?」

 先ほど大きな額の話しをした為に少ない額の助成金は、申請労力と比較するとなんだか、申請するのが億劫になるかもしれません。しかし助成金は、例えば需給額が10万であっても売上に対して10%の営業利益の会社であれば、100万円の売り上げに匹敵するわけです。100万の売り上げを獲得する苦労を考えれば助成金の有意義なものと感じてもらうことができるでしょう。受給額の高い安いではなく、会社の方向性に合うものであれば見た目小額でも申請することをお勧めします



個人事業主は関係ない?

 株式会社等の法人だけではなく、実は個人事業主も条件に当てはまれば、助成金の申請は可能です。以前、定食屋経営の女性の方から、月末の支払いが溜まっているから(助成金の受給を)早くしてとせかされたこともありましたが、自分の会社は無理でしょうと考えずに一度ご検討してみてください。ただし、雇用保険の適用事業主という要件など(上記▲助成金の共通条件)は満たして頂く必要はありますのでご注意ください。



「助成金を何に使う?」

 リーマンショック以降の大きな不況の波に、国(厚生労働省)がすばやく対応して既存助成金の拡充をして、大ヒットした助成金は、中小企業緊急雇用安定助成金です。この助成金の話しを知らない中小企業の経営者は少ないと思いますが、分かりやすく言えばリストラ予防の助成金で休業中の従業員に教育を行えば更に助成金の上乗せがあり、非常に使いやすく、この助成金のおかげで逆境を乗り越えることができたという経営者の方も多いと思います。これ以降、助成金の利用に抵抗感がなくなり、助成金の有効性を認識しつつ他の助成金もご活用されている事業主も多くなったように思います。これからの経営は、やはり、こういった助成金を、従業員の福祉の向上や人材の育成、異業種進出など、より社会的に必要とされる企業づくりに今までに以上に活用していくことが必要になってくると感じています。それには常に変更や廃止、創設される助成金の情報(法改正や社会状況)を素早く経営に活かしていくネットワークが必要なります。つまりその専門職が社会保険労務士です。外部の人事として活用してください。



「捕らぬ狸の皮算用」にご注意!!


 ご注意頂きたいのは、助成金は基本的に事後申請となりますので、事前に助成金を受給することはできないことです。雇入れの経費や教育研修費、制度導入の費用、物品購入費用など等は事業主が先に支払うものです。事前又は直後に計画届を提出し、その後一定期間後に申請をして、その数ヵ月後に条件をクリアしていれば無事受給(着金)となるのです。つまり申請しようと計画してから受給できるまでサイトが予測よりも長いのです。またより怖いのは、あてにしていた助成金が受給できなかった場合に資金繰りが悪化した・・・・など等です。ある程度助成金の不支給となるリスクを軽減するために、専門家に事前の段階から相談し、助成金の受給できる時期も計画に織り込み進めることが良いと思います。これは営業トークではなく、あくまでも経験上の話しです。経費を抑える為にすべてご自身でやるというのは助成金の受給の可能性を高めるものには必ずしもならないので、専門家に報酬を払って進めることは、経営者の安心料だと思います。




助成金は、多種多様にあるので会社には活用できる助成金が、数種類は有る場合が多く、また計画の時期も当然同時期ということはないので助成金の管理や情報収集などを行うと予想以上に大変なものです、自社で行うのも良いですが、継続的に助成金を活用する為にそういった課題を克服していきましょう!







 
助成金を活用しましょう!


 ▼  なぜ活用されないのか ?よく経営者からこんな話を聞きます

  • こんな助成金の制度があるなんて今まで知らなかった。
  • 助成金を上手く活用していきたいけど、どうしたらよいのでしょうか?
  • 申請期限を忘れて、受給し損ねてしまった、なんとかならないでしょうか?
  • 申請したにも関わらず、ささいな原因で不支給となってしまった。
  • 自社の担当が退職し、情報が分からず申請の機会を失った。
  • 利用したいけど、忙しい為又は人が少ないため申請準備や検討ができない。
  • 助成金の対象になってることを知らず、今まで損をしてた。



以上の内容に心当たり有る方は、是非当センターにご相談ください。

など、御社にあった助成金の、求人、人材育成、 申請や期限管理等をトータルにご提案します!

のご予約はこちら  TEL 080-4011-8309  

 
→当センターに依頼するメリット

 助成金は自分で申請することが可能です。 しかし! 助成金の申請はタイミン グが とても重要で、 申請のタイミングを逃すと、1円ももらえません。
 だから専門家へ頼むほうがよりリスクが低くなり、受給の可能性も高まります。
 
 是非あなたのお考えをご相談下さい!
 例えばこんな助成金があります。


 助成金の種類

雇用を維持する場合
中小企業緊急雇用安定化助成金、定年引上げ、派遣労働者雇用安定化奨励金など
雇用管理の改善を行う場合
均衡待遇・正社員化推進奨励金、介護労働環境向上奨励金など
新しく雇入れする場合
トライアル雇用、特定求職者雇用開発、3年以内既卒者採用拡大奨励金など
創業や異業種へ進出する場合
受給資格者創業支援助成金、人材確保等支援助成金など
従業員の能力開発を行う場合
成長分野等人材育成支援事業、キャリア形成促進助成金

※中小企業のみを対象とした助成金もございますので、ご注意下さい。以下の定義に該当する場合は、助成金額や中 小企業としての対象助成金を利用できます。

創業・異業種進出 新たな雇入れ 新たな雇入
雇用管理の改善従業員の能力開発 新たな雇入

         


















 

中小企業の範囲について


 業種  常時雇用する労働者数  資本金・出資金の基準
 小売業(飲食店含む)  50人以下  5,000万円以下
 サービス業  100人以下  5,000万円以下
 卸売業  100人以下  1億円以下
 その他の業種 300人以下 3億円以下

※労働者数及び資本金・出資額を共に越えた場合は中小企業に該当しませんのでご注意ください。
※資本がない個人事業主や社会福祉法人、医療法人等は常時雇用する労働者数のみで判断しますので、こちらもご注 意ください。
※サービス業:医療、福祉、教育、情報サービス、駐車場業、宿泊業、複合サービス業等
※その他の業種:製造業、建設業、運輸業、金融、保険業、不動産業、旅行業など
※常時雇用する労働者数とは?
 2か月を超えて雇用されている者、又は継続して2カ月を超えて雇用されることが予定されている者であって、かつ 週当たりの所定労働時間数が当該企業の通常の従業員と概ね同等である者をいいます。算定は企業全体
以下の助成金を除く。

2.定年引上げ等奨励金、25.キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金に限る。)、
27.人材確保等支援助成金、31.中小企業両立支援助成金


〔2.定年引上げ等奨励金における中小企業事業主の範囲〕



常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、
一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的
に判断できるものを除く。)及び日雇い被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。)が300人以下のものとする。


〔25.キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金に限る。)、27.人材確保等支援助成金における中小企業事業主の範囲〕


上記[このパンフレットに記載している中小企業事業主の範囲]に加え

 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)  資本又は出資額 3 億円以下、
又は常時雇用する労働者が900人以下
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業  〃 3 億円以下、 〃 300人以下
 旅館業  〃 5,000万円以下、 〃 200人以下



〔31.中小企業両立支援助成金の支給対象となる中小企業事業主等の範囲〕



・代替要員確保コース
 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主であること。
・休業中能力アップコース
 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主又は主として常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主により
 構成される事業主団体
・継続就業支援コース、中小企業子育て支援助成金
 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。




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