従業員の自発的な能力開発を支援するために、
自発的職業能力開発経費負担制度(※1)、または
職業能力開発休暇制度(※2)を就業規則または労働協約に設け、従業員の能力開発に要する経費の負担や職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して助成金を支給します。(対象:中小企業のみ)
※1 「自発的職業能力開発経費負担制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主がこれに要する経費の一部または全部を負担する制度であって、労働協約または就業規則に定められているものをいいます(以下「経費負担制度」といいます)。
※2 「職業能力開発休暇制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が「職業能力開発休暇」を不する制度であって、労働協約または就業規則に定められているものをいいます(以下「休暇制度」といいます)。職業能力開発休暇とは、自発的な職業能力開発を行う労働者に対して事業主が付不する休暇をいい、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは区別されるものです。(職業能力開発促進法第10条の3第2項に規定する有給教育訓練休暇は職業能力開発休暇に相当します)
■ 訓練コースの基本要件
教育訓練機関等により実施される訓練であること。
訓練時間が10時間以上であること(職業能力検定、キャリア・コンサルティングについては時間要件なし)
業務命令でなく、労働者が自発的に受講する教育訓練、職業能力検定、キャリア・コンサルティングであること。
■ 支援対象者
雇用保険の被保険者
■ 支給内容
<経費助成>
事業主が負担した職業能力開発に要した
経費の2分の1に相当する額を支給します。
※経費助成を申請する場合は、経費負担制度を設ける必要があります。
<賃金助成>
訓練時間に応じて支払った
賃金の2分の1に相当する額を支給します。時間数の上限は、1人1コース当たり1,200時間です(学校教育法に基づく大学・高等専門学校、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校・職業能力開発大学校・職業能力開発短期大学校において自発的職業能力開発を受ける場合は、1,600時間を限度)。
※賃金助成を申請する場合は、休暇制度を設ける必要があります。
<制度導入に対する奨励金>
各制度を導入後3年以内に、その制度を利用して訓練を受講した者が発生した場合に15万円
を支給します(1制度につき1事業所1回限り)。また、各制度利用者1人につき5万円を支給します(1事業所当たり、経費負担制度および休暇制度の合計で延べ20人を限度)
<制度の利用促進に対する奨励金>
制度の導入後3年間が経過した中小企業の事業主に対し、制度の利用者が過年度の年間計画における最大利用者数を1人上回るごとに2万円を支給します(年間5人分、計10万円を限度)。 |
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活用事例
⑤ 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発) ※中小企業のみ
雇用する労働者の自発的な能力開発を支援したい事業主のケース
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【E社(情報サービス業)の場合】
E社では、従業員が経験年数に応じて取得するべき資格を提示し、能力の向上に努めるよう通知するとともに、自発的な能力開発の支援のため、自発的職業能力開発経費負担制度と職業能力開発休暇制度を設けようとしている。今年度、事業主は、自発的な職業能力開発の支援制度を導入し、従業員3人が、同社が奨励している「ソフトウェア開発技術者試験」の資格取得を目指して、○○職業訓練センターの「OS/2プログラミング導入技術コース」(60時間、受講料35,000円/人)を受講する予定である。
◆助成金の受給額の例 |
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【要した経費】411,000円(①+②) |
【助成額】174,900円(③+④) ※奨励金が対象となる場合 774,900円(③+④+⑤+⑥) |
【経費助成対象額】 受講料(事業主負担分) ※1人当たりの受講料(事業主負担分)35,000円 35,000円×3人=105,000円・・・・・①
【賃金助成対象額】 研修を受講するための休暇に対する賃金 ※従業員1人に対する1時間当たりの平均賃金単価1,700円で算出 1,700円×(60時間×3人)
=306,000円・・・・・・・・・・・・・② |
【経費助成額】 35,000円×3人×1/2(助成率)=52,500円・・・・・・・・・・・③
【賃金助成額】 ※1時間当たりの賃金助成額 680円 1,700円×0.8×1/2(助成率)=680円 680円×(60時間×3人)=122,400円・・・・・・・・・・④
【導入および利用者に対する奨励金】. 自発的な職業能力開発の支援制度の導入に対する奨励金 ※自発的職業能力開発経費負担制度、職業能力開発休暇制度導入ごとにそれぞれ150,000円
150,000円×2制度=300,000円・・・・・・・・・・・・⑤ . 自発的な職業能力開発の支援制度の利用者発生に対する奨励金 ※制度利用者1人につき5万円 50,000円×3人×2制度 =300,000円(各制度の利用ごとに1人と数えます。)・・・・・・⑥
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■その他 キャリア形成の種類 5種類
① 専門的な訓練の実施に対する助成(一般職業訓練)
② 短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
③ OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練に対する助成
④ OJT付き訓練のうち有期実習型訓練に対する助成
⑤ 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)
⑥東日本大震災復興対策としての特例措置