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OFF-JT(オフジェーティー)
…生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる職業訓練をいいます。
OJT
…事業主が行う業務の遂行の過程内で、実務を通じて行われる実践的な技能やこれに関する知識の習得のための職業訓練をいいます。
認定訓練
…職業能力開発促進法第24条第1項に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基
準に適合するものであることを認定した職業訓練のことをいいます。
ジョブ・カード
…正社員採用やキャリアアップを目指す求職者が、キャリア・コンサルティングや職業訓練
を受けながら作成する就職活動のための書類ファイルで、『履歴シート』『職務経歴シート』『キャリ
アシート』『評価シート』からなっています。
「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」
…職業能力開発促進法第10条の2に規定された、教育訓練機関等で実施されるOFF-JTと事業所で実施するOJTを効果的に組み合わせて実施する訓練をいいます。
「登録キャリア・コンサルタント」
…ジョブ・カード講習(厚生労働省または厚生労働省により委託を受けた登録団体によって実施される講習)を受講し、厚生労働省または登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのことをいいます。ジョブ・カードは、登録キャリア・コンサルタントに限り、交付することができます。
※4「職業能力形成機会に恵まれなかった者」とは、原則として訓練を実施する分野において過去5年以内におおむね3年以上継続して常用雇用されたことがない者のことをいいます。
「自発的職業能力開発経費負担制度」
…従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主がこれに要する経費の一部または全部を負担する制度であって、労働協約または就業規則に定められているものをいいます(以下「経費負担制度」といいます)。
「職業能力開発休暇制度」
…従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が「職業能力開発休暇」を不する制度であって、労働協約または就業規則に定められているものをいいます(以下「休暇制度」といいます)。職業能力開発休暇とは、自発的な職業能力開発を行う労働者に対して事業主が付不する休暇をいい、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは区別されるものです。(職業能力開発促進法第10条の3第2項に規定する有給教育訓練休暇は職業能力開発休暇に相当します)
母子家庭の母等
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは以下に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているものをいう
@ 両目の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常があるものについては、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0.08以下のもの
A 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
B 平衡機能に著しい障害を有するもの
C そしゃく機能を欠くもの
D 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
E 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
F 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
G 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
H 一上肢のすべての指を欠くもの
I 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
J 両下肢のすべての指を欠くもの
K 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
L 一下肢を足関節以上で欠くもの
M 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
N 前各項目に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各項目と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
O 精神の障害であって、前項目と同程度以上と認められる程度のもの
P 心身の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各項目と同程度以上と認められる程度のもの
就業規則
常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては、管轄する労働基準監督署又は地方運輸局(運輸監理部を含む。)(以下「労働基準監督署等」という。)に届け出た就業規則をいう。
常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては、労働基準監督署等に届け出た就業規則又は就業規則の実施について事業主と従業員全員の連署による申立書が添付されている就業規則をいう。
常時雇用する労働者
2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、2か月を超える雇用期間の定めのある者及び雇用期間の定めのない者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該企業の通常の労働者とおおむね同等である者をいう。
また、「週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等である者」とは、現に当該企業の通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間以上である場合は、おおむね40時間である者をいう。ただし、労働基準法の特例として、所定労働時間が40時間を上回っている場合は、「おおむね同等」とは、当該所定労働時間とおおむね同等であるものとする。
「時間当たりの基本給の水準及び基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者」
少なくとも厚生労働省職業分類中分類が同じ業務に従事する通常の労働者と比較して、賃金規定、賃金表、賃金台帳、給与明細等により、職種、学歴、年齢、勤続年数等を勘案し、同等以上と判断できる者のことであり、基本給のみならず、職務手当、資格手当等の諸手当、賞与等も含め、同等以上の支払いを受けた者であること
一般事業主行動計画
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
除外率制度(障害者雇用促進法)