雇用する
短時間等労働者(※1)に高度な技能およびこれに関する知識を習得させるための職業訓練等または通常の労働者(※2)への転換に必要な技能および知識を習得させるための職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金を支給します。
(対象:中小企業・大企業)
※1 「短時間等労働者」とは、次のイまたはロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)
※2 「通常の労働者」とは、短時間等労働者以外の労働者をいいます。 |
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■ 訓練コースの基本要件
OFF-JTにより実施される訓練であること。
(事業主が自ら企画し実施する訓練または教育訓練機関で実施される訓練)
訓練時間が10時間以上であること。
■ 訓練対象者
雇用保険の被保険者または被保険者になろうとする者(※3)である短時間等労働者
※3 「被保険者になろうとする者」とは、雇用保険の被保険者であった者または被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者のことをいいます。
■ 支給内容
<経費助成>
訓練に要した
経費の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額を支給します。
対象となる経費 事業内で自ら行う場合…部外講師の謝金、施設の借上げ料、教材費など
事業外の教育訓練機関に委託して行う場合…入学料、受講料
<賃金助成>
訓練の実施時間に対して支払われた
賃金の2分の1(大企業は3分の1)に相当する額を支給します(時間数の上限は、認定訓練を除き、1人1コース当たり1,200時間です)。
活用事例
② 短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
職務に関する高度な知識・技能の習得や、正社員への転換に必要な知識や技能の習得のために、短時間等労働者に対して訓練の機会を不え、キャリアアップを支援したい事業主のケース
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【B社(スーパーマーケット業)の場合】
B社では、パートタイム労働者や契約社員といった短時間等労働者を多く雇用しており、短時間等労働者のキャリアアップが重要な課題となっている。そこでB社では、意欲と能力のある短時間等労働者が能力を高め正社員への転換を図ることを支援するため、上級職に就くための研修として従来から正社員に対して行っていた、商品管理と販売実務に関する新任チーフ研修(12時間、部外講師謝金12,000円/時間、教科書代3,000円/人)を、上位職のパート社員4人に対して行うことにした。今後は、職場の基幹的労働力として、さらに上の役職を目指し活躍してくれることを期待している。
◆助成金の受給額の例 (注)大企業が短時間等労働者に訓練を実施した場合です。 |
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【要した経費】 256,800円(①+②) |
【助成額】 78,880円(③+④) |
【経費助成対象額】 部外講師謝金 (1時間12,000円×12時間)=144,000円 教科書代 (1人3,000円×4人)=12,000円 計156,000円・・・・・・・・・・・・① |
【経費助成額】 (144,000円〔部外講師謝金〕+12,000円〔教科書代〕)×1/3〔助成率〕=52,000円・・・・・・・・・・③ |
【賃金助成対象額】 研修を実施している時間における賃金 ※従業員1人に対する1時間当たりの平均賃金単価2,100円で算出 2,100円×(12時間×4人) =100,800円・・・・・・・・・・・・② |
【賃金助成額】 ※1時間当たりの賃金助成額 560円 2,100円×0.8×1/3=560円 560円×(12時間×4人)=26,880円・・④ |
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■その他 キャリア形成の種類 5種類
① 専門的な訓練の実施に対する助成(一般職業訓練)
② 短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
③ OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練に対する助成
④ OJT付き訓練のうち有期実習型訓練に対する助成
⑤ 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)
⑥ 東日本大震災復興対策としての特例措置
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