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●雇用調整助成金等の支給緩和措置を見直す改正省令案を公示

… 厚生労働省は7月6日、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」案を公示しました。平成20年秋のリーマン・ショックを受けて、雇用調整助成金の助成内容等を中小企業向けに拡充した中小企業緊急雇用安定助成金を創設するとともに、累次に渡って雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件の緩和等を行ってきましたが、その後の雇用情勢の改善や本年6月に実施された提言型政策仕分けの指摘を受けて、見直しを行うものです。
※なお、今回公示された改正案についてはパブリックコメント(意見公募)が行われており、8月5日まで意見募集が実施されています。

【改正の内容】
[1]1年間の支給限度日数の見直し
 休業等に係る雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の1年間の支給
 限度日数を300日から100日とする改正を行う。
[2]3年間の支給限度日数の見直し
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、
 急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して支給される休業等に係
 る雇用調整助成金の3年間の支給限度日数および休業等に係る中小企業緊急雇用
 安定助成金の3年間の支給限度日数を300日から150日とする改正を行う。
[3]経過措置
 対象期間の開始の日が上記(1)および(2)のそれぞれの改正の施行日(岩手県、
 宮城県または福島県の区域内に所在する事業所の事業主にあっては、適用日)
 前である場合における休業等に係る雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安
 定助成金の支給については、なお従前の例による。



















































































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