雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金を支給します。(対象:
中小企業のみ)
■ 訓練コースの基本要件
OFF-JTにより実施される訓練であること。
(事業主が自ら企画し実施する訓練または教育訓練機関で実施される訓練)
訓練時間が
10時間以上であること。
■ 訓練対象者
雇用保険の被保険者
■ 支給内容
<経費助成>
訓練に要した
経費の3分の1に相当する額を支給します。
対象となる経費 事業内で自ら行う場合…部外講師の謝金、施設の借上げ料、教材費など
事業外の教育訓練機関に委託して行う場合…入学料、受講料
<賃金助成>
訓練の実施時間に対して支払われた
賃金の3分の1に相当する額を支給します(時間数の上限は、認定訓練を除き、1人1コース当たり1,200時間です)。
活用事例
① 専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練) ※中小企業のみ
雇用する労働者に専門的な知識・技術を習得させ、キャリアアップを支援したい事業主のケース
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【A社(製造業)の場合】
A社では、従業員の経験年数に応じて、習得すべき加工技術の研修を受けさせる社員教育制度を実施している。今年度は、入社3年目の従業員5人に対し、外部の研修機関で行われるNCワイヤカット加工法(24時間、受講料3万円/人)を受けさせる予定である。
◆助成金の受給額の例 |
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【要した経費】366,000円(①+②) |
【助成額】107,600円(③+④) |
【経費助成対象額】 受講料 ※1人当たりの受講料30,000円×5人 =150,000円 ・・・・・・・・・・・① |
【経費助成額】 受講料の助成額 30,000円×5名×1/3(助成率) =50,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ |
【賃金助成対象額】 研修を実施している時間における賃金 ※従業員1人に対する1時間当たりの平均賃金単価1,800円で算出 1,800円×(24時間×5人) =216,000円・・・・・・・・・・・・② |
【賃金助成額】 ※1時間当たりの賃金助成額 480円 1,800円×0.8×1/3=480円 480円×(24時間×5人)=57,600円・・・④
[×0.8とは…賞与等を除外するための率] |
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■その他 キャリア形成の種類 5種類
① 専門的な訓練の実施に対する助成(一般職業訓練)
② 短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
③ OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練に対する助成
④ OJT付き訓練のうち有期実習型訓練に対する助成
⑤ 自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)
⑥東日本大震災復興対策としての特例措置