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労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ
体系的に実施する事業主等に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。
次の全てに該当する事業主であって、あらかじめ、都道府県労働局(以下「労働局」といいます)に訓練実施計画の届出を行っていることが必要です(労働局長が指定するハローワークを経由することも可能)。
(1)雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2)職業能力開発推進者を選任していること。
(3)労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。
(4)事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を雇用する労働者に対し て周知していること。
(5)支給申請書の提出日の属する年度の前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険料について未納と しているものがないこと。
(6)過去3年間に雇用保険二事業による助成金を不正受給したことがないこと。
(7)労働者に訓練等を受けさせる期間に、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金を支払っていること。 また、所定労働時間を超えて訓練を実施した場合には、就業規則等に定められた割増賃金を支払うこと。
※この助成金は、企業の規模(中小企業・大企業)によって、助成内容が異なります。
訓練形態 |
●企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で行われる座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施 ●実施期間 3ヶ月超6ヶ月(資格取得のため等特別な場合には1年)以下 ●総訓練時間が、6ヶ月あたりの時間数に換算して425時間以上 ●実習(OJT)の実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下又は1割以上9割以下(訓練修了後、期間の定めのない通常の労働者に転換されるものに限る。ただし、派遣労働者に係る訓練の場合は、派遣先で通常の労働者として雇用されるものに限る。) ●訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式6号)により職業能力の評価を実施 |
対象者 |
次のいずれにも該当する者 ●新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者、又は既に雇用している短時間等労働者、若しくは、派遣労働者(労働者派遣終了後に、派遣先での常用雇用を予定する紹介予定派遣に限る。) ●登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けた者であって、キャリア・コンサルティングを受けた結果、職業能力形成機会に恵まれなかった者(原則として過去5年以内において概ね3年以上継続して常用雇用されたことがある者以外の者(学校を卒業した後6月を経過していない者を除く))であって、安定的な雇用に就くためには、対象有期実習型訓練に参加する必要があると認められた者 |
支給額 |
●座学等(OFF-JT)による訓練の実施に要した経費の1/3( 中小企業・大企業とも委託費の1/2(1事業所につき50万円が限度) 15万円(1事業所1回限り) |
訓練形態 |
●教育訓練機関により実施される職業訓練等 ●業務命令でなく、労働者が自発的に受講する職業訓練等・職業能力検定・キャリア・コンサルティング |
対象者 |
雇用保険の被保険者 |
支給額 |
●事業主が負担した能力開発に係る経費の1/2(大企業は1/3)に相当する額 ●職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/2(大企業は1/3)に相当する額(自発的職業能力開発時間確保制度を利用する場合は、勤務時間の短縮に係る措置の期間に限る。) ●制度導入に係る奨励金 制度導入後3年以内に、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合には、次のとおり支給 (1) 中小企業の事業主 イ 自発的職業能力開発経費負担制度、職業能力開発休暇制度又は自発的職業能力開発時間確保制度を導入し、その制度を利用して職業能力開発を実施した者が発生した場合に、それぞれ15万円(自発的職業能力開発時間確保制度の場合は、30万円)を支給(1事業所1回に限る) また、各制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度。ただし、自発的職業能力開発経費負担制度及び職業能力開発休暇制度については、合計延べ20人を限度。) ロ 長期職業能力開発休暇制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、30万円(制度に代替要員の確保の措置を講じている場合は60万円)を支給(1事業所1回に限る)また、各制度利用者1名につき10万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) (2) 大企業の事業主 イ 職業能力開発休暇制度又は自発的職業能力開発時間確保制度を導入し、その制度を利用して職業能力開発を受講した者が発生した場合にのみ、15万円(自発的職業能力開発時間確保制度の場合は、30万円)を支給(1事業所1回に限る) また、制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) ロ 長期職業能力開発休暇制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、30万円(制度に代替要員の確保の措置を講じている場合は60万円)を支給(1事業所1回に限る)また、各制度利用者1名につき10万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) ●制度の利用促進に係る奨励金 中小企業の事業主に対して制度を導入してから3年経過後において、1年あたりの過去最大の制度利用者数と比較して、増加1名分あたり2万円を支給(年間5人分(10万円)を限度)ただし、長期職業能力開発休暇制度の場合は、増加1名分あたり4万円を支給(年間5人分(20万円)を限度) |
(1) 雇用保険の適用事業所の事業主であること。 |
(2) 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 |
(3) 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成していること。 |
(4) 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。 |
(5) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
(6) 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
(7) 訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |