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児童扶養手当法施行令別表第1 | ||||
(児童:20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者) 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に著しい障害を有するもの 4.そしゃくの機能を欠くもの 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13.一下肢を足関節以上で欠くもの 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
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児童扶養手当法施行令別表第2 | ||||
児童扶養手当法施行令別表第2 (政令で定める程度の障害の状態にある父) 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4.両上肢のすべての指を欠くもの 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7.両下肢を足関節以上で欠くもの 8.体幹の機能にすわっていることのできない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 10.精神に労働することを不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの 11.傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるものi *(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものに ついては、矯正視力によって測定する。 i 「当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月 を経過しているもの」を指す。 |
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