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対象労働者を証明する書類     障害者の助成金   BACK HEADLINE

母子家庭の母等            特定求職者雇用開発助成金 Q&A

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 母子家庭の母等とは、母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは下の表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの。



書類


  • 国民年金法に基づき遺族年金の給付を受けている者が所持する国民年金証書(写)
  • 児童扶養手当法に基づき児童扶養手当の支給を受けていることを証する書類
  • 母子及び寡婦福祉法に基づき母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書
  • 日本国有鉄道改革法第6条第2項に規定する旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車の特別割引制度に基づき市区町村長又は社会福祉事務所長が発行する特定者資格証明書(写)
  • 市区町村長、社会福祉事務所長、民政委員等が母子家庭の母等であることを証明する資料※都道府県の証明は×
  • その他、母子家庭の母等に発行される医療証 ※大阪では「1人親家庭の医療書】とよばれるもの


◆注意

・20歳未満の被扶養者が、学生で対象労働者と同居していない場合は、学生証の提出を求められる場合があります。
・児童扶養手当証書は、1年更新の為に申請時に手元に証書を以ていない母等もいらっしゃいますので、注意してください。
・証明する書類に更新期限等があるものは、雇入れ時に対象労働者であることを証明できるものであるかどうか確認をして提出をしてください。

尚、上記の資料が準備できない場合、
「母子家庭の母等の申立書」※ダウンロードここをクリック、お子さん分を含む住民票、健康保険証(対象労働者、お子さん)の3点を提出することになります。
※各労働局にて多少提出物が異なる場合がございますのでご注意ください。


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障害がある状態にある子

児童扶養手当法施行令別表第1

(児童:20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)

1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者

児童扶養手当法施行令別表第2
児童扶養手当法施行令別表第2
(政令で定める程度の障害の状態にある父)
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能にすわっていることのできない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10.精神に労働することを不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの
11.傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるものi

*(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものに
ついては、矯正視力によって測定する。


i 「当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月
を経過しているもの」を指す。

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その他の対象労働者


イ 六十歳以上の者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ロ 身体障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ハ 知的障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ニ 精神障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ホ 母子家庭の母等  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
イ 重度身体障害者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ハ 重度知的障害者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類




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