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母子家庭の母等に関する必要書類

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◎母子家庭の母等の申立書(参考)

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 母子家庭の母等の雇入れ時に、対象労働者であることを証明する資料として、「児童扶養手当証」や「ひとり親家庭の医療証」が提出できない場合や対象労働者本人が取得していない場合は、上記の「母子家庭の母等の申立書」と、対象労働者とお子様の住民票及び保険証(対象労働者分とお子様分)の3点を準備して、支給申請の添付資料として後提出ください。

(注意1)申立書その他の提出資料は各都道府県により若干の違いがありますのでご了承くだいさい。

(注意2)尚、申立書の記入や資料の準備等は対象労働者の協力がなくては作成及び準備ができませんので、助成金の趣旨をしっかり説明して理解を得られた段階で、協力を求めてください。やみくもに提出物や記入を強制した場合、対象労働者の協力を得られないばかりか、会社に不信感を抱かれ離職に繋がる可能性もあります。この助成金は本人に直接支払いはありませんが、就職困難者の雇入れの助成として対象労働者の賃金助成という意味合いがありますので対象労働者の雇用継続するという意味合いでは、間接的に対象労働者の方に関係するものです。対象労働者の方に、母子家庭の母を雇入れすると助成金が貰えるからという理由だけで雇われたというような誤解を生じさせてしまわないようにご注意ください。






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