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程度 | 表示 | 障 害 の 状 態 | |
重度 | ○A | A(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの (1) 知能指数がおおむね20以下に該当する程度のもの (2) 知能指数がおおむね35以下で、次に掲げる身体障害が合併しているもの ア 視覚障害(両眼の視力の和が0.03又は0.04) イ 聴覚障害(聴力レベル100デシベル以上) ウ 両上肢機能障害(次の2つ以上が要介助) @食事 A洗面 B排泄の処理 C衣服の着脱 エ 両下肢機能障害(次の1つ以上が要介助) @階段の昇降 A室内の歩行 オ 体幹機能障害(次の2つ以上が要介助) @座位の保持 A起立保持 B立ち上り | |
A | 知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの (1) 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社 会生活への適応が著しく困難であるもの (2) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必 要とする行動が認められるもの | ||
中度 | B(B1) | 知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの | |
軽度 | C (B2) |
知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要である程度のもの |