TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
級別 | 永続する障害の状態 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級 | 両眼の視力の和が0.01以下のもの |
2級 | (1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野に ついて視能率による損失率が95%以上のもの |
|
3級 | (1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野に ついて視能率による損失率が90%以上のもの |
|
4級 | (1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
|
5級 | (1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの (2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
|
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、 両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
|
聴覚障害 | 1級 | なし |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの | |
3級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの | |
4級 | (1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの (2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
|
5級 | なし | |
6級 | (1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの (2)一側耳の聴力レベルが90dB以上、 他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
|
平衡機能障害 | 1級 | なし |
2級 | なし | |
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 | |
4級 | なし | |
5級 | 平衡機能の著しい障害 | |
音声機能・ 言語機能・ そしゃく 機能 障害 |
1級 | なし |
2級 | なし | |
3級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 | |
4級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | |
肢体 不自由 上肢 |
1級 | (1)両上肢の機能を全廃したもの (2)両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | (1)両上肢の機能の著しい障害 (2)両上肢のすべての指を欠くもの (3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの (4)一上肢の機能を全廃したもの |
|
3級 | (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (3)一上肢の機能の著しい障害 (4)一上肢のすべての指を欠くもの (5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
|
4級 | (1)両上肢のおや指を欠くもの (2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの (3)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか 一関節の機能を全廃したもの (4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの (7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を 全廃したもの (8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の 著しい障害 |
|
5級 | (1)両上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、 いずれか一関節の機能の著しい障害 (3)一上肢のおや指を欠くもの (4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の 著しい障害 |
|
6級 | (1)一上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの (3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
|
7級 | (1)一上肢の機能の軽度の障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか 一関節の機能の軽度の障害 (3)一上肢の手指の機能の軽度の障害 (4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 (5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの (6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に 、手帳交付の対象となります。 |
|
肢体 不自由 下肢 |
1級 | (1)両下肢の機能を全廃したもの (2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 | (1)両下肢の機能の著しい障害 (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
|
3級 | (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの (2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの (3)一下肢の機能を全廃したもの |
|
4級 | (1)両下肢のすべての指を欠く (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの (3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (4)一下肢の機能の著しい障害 (5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの 10分の1以上短いもの |
|
5級 | (1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 (2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの (3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの 15分の1以上短いもの |
|
6級 | (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの (2)一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
|
7級 | (1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害 (2)一下肢の機能の軽度の障害 (3)一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか 一関節の機能の軽度の障害 (4)一下肢のすべての指を欠くもの (5)一下肢のすべての指の機能を全廃した (6)一下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの 20分の1以上短いもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上 重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
肢体 不自由 体幹 |
1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 | (1)体幹の機能障害により座位又は起立位を 保つことが困難なもの (2)体幹の機能障害により立ち上がることが困難な もの |
|
3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの | |
4級 | なし | |
5級 | 体幹機能の著しい障害 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動 機能障害 上肢 機能障害 |
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活 動作がほとんど不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活 動作が極度に制限されるもの |
|
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活 動作が著しく制限されるもの |
|
4級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により 社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
|
5級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により 社会での日常生活活動に支障のあるもの |
|
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上 重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動 機能障害 移動 機能障害 |
1級 | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限される もの |
|
3級 | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常 生活活動に制限されるもの |
|
4級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が 著しく制限されるもの |
|
5級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に 支障のあるもの |
|
6級 | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |
7級 | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上 重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
心臓 機能障害 |
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活 活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が 著しく制限されるもの |
|
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が 著しく制限されるもの |
|
じん臓 機能障害 |
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活 活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活 活動が著しく制限されるもの |
|
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活 活動が著しく制限されるもの |
|
呼吸器 機能障害 |
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活 活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活 活動が著しく制限されるもの |
|
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が 著しく制限されるもの |
|
ぼうこう 又は直腸 機能障害 |
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の 日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での 日常生活活動が著しく制限されるもの |
|
4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での 日常生活活動が著しく制限されるもの |
|
小腸 機能障害 |
1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活 活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活 活動が著しく制限されるもの |
|
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活 活動が著しく制限されるもの |
|
免疫 機能障害 |
1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の 障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の 障害により日常生活が極度に制限されるもの |
|
3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の 障害により日常生活が著しく制限されるもの (社会での日常生活活動が著しく制限をされる ものを除く。) |
|
4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の 障害により社会での日常生活活動が著しく 制限されるもの |