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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

TEL. 06-7653-4676

〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

対象労働者を証明する書類     障害者の助成金   BACK HEADLINE

身体障害者               特定求職者雇用開発助成金 Q&A



 身体障害者福祉法第15条の第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳】)。(写)であって対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できるもの  ※おおよそ3級〜6級、尚、重度はT級〜2級が目安です。

 身体障害者手帳を所持しないものについては、当分の間、次のイ及びロによる医師の診断書・意見書(写)であって対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できるもの


イ 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師又は労働安全衛生法第13条に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう等もしくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。)を受けること。

ロ イの診断書は、障害の種類及び程度並びに障害者雇用促進法に掲げる障害に該当する旨を記載したものとすること。




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参考資料




身体障害の範囲を定めた「身体障害者福祉法 別表」です。

(手帳の交付対象となる障害)
視覚障害 ・聴覚障害 ・平衡機能障害 ・音声、言語機能障害 ・そしゃく機能障害 ・
肢体不自由 ・心臓機能障害 ・じん臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・
ぼうこう直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・免疫機能障害 



一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの。

 1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある
   者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)
    がそれぞれ〇・一以下のもの。
 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの。
 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの。
 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの。

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの。

 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの。
 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが
   五〇デシベル以上のもの
 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの。
 4 平衡機能の著しい障害。

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

 1 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの。


四 次に掲げる肢体不自由

 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの。
 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又は人差し指を含めて
    一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの。
 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの。
 4 両下肢のすべての指を欠くもの。
 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又は人差し指を含めて一上肢の
   三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの。
 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の
   程度以上であると認められる障害。


五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの。


(政令で定める障害)
身体障害者福祉法施行令第36条
法別表第5号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。

 一 ぼうこう又は直腸の機能 
 二 小腸の機能 
 三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能 

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〔身体障害者障害程度等級表〕

 重度の1級から軽度の6級までの障害程度区分を定めています。
  級別 永続する障害の状態
視覚障害 1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの
2級 (1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野に
  ついて視能率による損失率が95%以上のもの
3級 (1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野に
  ついて視能率による損失率が90%以上のもの
4級 (1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 (1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 
(2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、
両眼の視力の和が0.2を超えるもの
聴覚障害 1級 なし
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの
3級 両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの
4級 (1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの 
(2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 なし
6級 (1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの 
(2)一側耳の聴力レベルが90dB以上、
  他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
平衡機能障害 1級 なし
2級 なし
3級 平衡機能の極めて著しい障害
4級 なし
5級 平衡機能の著しい障害
音声機能・
言語機能・
そしゃく
機能
障害
1級 なし
2級 なし
3級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
肢体
不自由

上肢
1級 (1)両上肢の機能を全廃したもの 
(2)両上肢を手関節以上で欠くもの
2級 (1)両上肢の機能の著しい障害 
(2)両上肢のすべての指を欠くもの 
(3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 
(4)一上肢の機能を全廃したもの
3級 (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 
(2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 
(3)一上肢の機能の著しい障害 
(4)一上肢のすべての指を欠くもの 
(5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級 (1)両上肢のおや指を欠くもの 
(2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの 
(3)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか
  一関節の機能を全廃したもの 
(4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 
(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 
(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 
(7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を
  全廃したもの 
(8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の
 著しい障害
5級 (1)両上肢のおや指の機能の著しい障害 
(2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、
 いずれか一関節の機能の著しい障害 
(3)一上肢のおや指を欠くもの 
(4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの 
(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 
(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の
 著しい障害
6級 (1)一上肢のおや指の機能の著しい障害 
(2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 
(3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級 (1)一上肢の機能の軽度の障害 
(2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか
 一関節の機能の軽度の障害 
(3)一上肢の手指の機能の軽度の障害 
(4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 
(5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 
(6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に
、手帳交付の対象となります。
肢体
不自由

下肢
1級 (1)両下肢の機能を全廃したもの 
(2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級 (1)両下肢の機能の著しい障害 
(2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級 (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの 
(2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 
(3)一下肢の機能を全廃したもの
4級 (1)両下肢のすべての指を欠く 
(2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 
(3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 
(4)一下肢の機能の著しい障害 
(5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 
(6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの
  10分の1以上短いもの
5級 (1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 
(2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの 
(3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの
  15分の1以上短いもの
6級 (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 
(2)一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級 (1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害 
(2)一下肢の機能の軽度の障害 
(3)一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか
  一関節の機能の軽度の障害 
(4)一下肢のすべての指を欠くもの 
(5)一下肢のすべての指の機能を全廃した 
(6)一下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの
  20分の1以上短いもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上
重複する場合に、手帳交付の対象となります。
肢体
不自由

体幹
1級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級 (1)体幹の機能障害により座位又は起立位を
  保つことが困難なもの 
(2)体幹の機能障害により立ち上がることが困難な
  もの
3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級 なし
5級 体幹機能の著しい障害
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動
機能障害

上肢
機能障害
1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活
動作がほとんど不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活
動作が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活
動作が著しく制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により
社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により
社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上
重複する場合に、手帳交付の対象となります。
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動
機能障害

移動
機能障害
1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限される
もの
3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常
生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が
著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に
支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上
重複する場合に、手帳交付の対象となります。
心臓
機能障害
1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が
著しく制限されるもの
4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が
著しく制限されるもの
じん臓
機能障害
1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活
活動が著しく制限されるもの
4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活
活動が著しく制限されるもの
呼吸器
機能障害
1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活
活動が著しく制限されるもの
4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が
著しく制限されるもの
ぼうこう
又は直腸
機能障害
1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の
日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での
日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での
日常生活活動が著しく制限されるもの
小腸
機能障害
1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活
活動が著しく制限されるもの
4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活
活動が著しく制限されるもの
免疫
機能障害
1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の
障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の
障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の
障害により日常生活が著しく制限されるもの

(社会での日常生活活動が著しく制限をされる
ものを除く。)
4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の
障害により社会での日常生活活動が著しく
制限されるもの

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その他の対象労働者


イ 六十歳以上の者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ロ 身体障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ハ 知的障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ニ 精神障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ホ 母子家庭の母等  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
イ 重度身体障害者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ハ 重度知的障害者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類



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