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特例子会社等設立促進助成金    

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概要

特例子会社(※1)や重度障害者多数雇用事業所(※2)を設立し、障害者を新たに
雇用した事業主に対し、助成金を支給します。
※1 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。) 第44 条第1項に規定する特例子会社
※2 障害者雇用促進法施行規則第22 条第1項各号のいずれかに該当する事業所


助成金の内容

平成24年4月より支給額の変更予定有り、概ね半額となりました。
受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対象期(対象労働者の雇入れが完了した日から起算した6か月後を第1期支給対象期とし、以後、1年ごとに第2期、第3期支給対象期といいます。)ごとに支給します。

対象労働者数 10人以上
15人未満
15人以上
20人未満
20人以上
25人未満
25人以上
助成金の支給額 第1期
1,000万円
第2期・第3期
500万円
第1期
1,500万円
第2期・第3期
750万円
第1期
2,000万円
第2期・第3期
1,000万円
第1期
2,500万円
第2期・第3期
1,250万円


(1) 雇用保険の適用事業の事業主
(2) 平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次の@、Aのいずれかに該当す  る事業主
※なお、労働者の数の算定に当たっては、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和   35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第43条第3項に規定する短 時間労働者を0.5人として算定する

@ 障害者雇用促進法第44条第1項に規定する特例子会社の認定を受けた事業主であっ て、次のいずれにも該当すること

a 対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者として新規 に10人以上雇用し、かつそれらの対象労働者数が当該特例子会社の全常用労働者に 占める割合が20%以上であること
b 常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者 の割合が30%以上であること

A 障害者雇用促進法第49条第1項第6号に規定する重度身体障害者または知的障害者 である労働者を多数雇用する事業所(以下「重度障害者多数雇用事業所」という) を新たに設置した事業主であって、次のいずれにも該当すること
a 対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者を常用労働者とし て新規に10人以上雇用すること
b 当該事業所に雇用される常用労働者のうち、対象労働者である重度身体障害者、知 的障害者及び精神障害者の割合が20%以上であること

(3) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(以下「特例子会社等」といいます。)である法人の設立登記の日以降1年以内に、助成金の対象となる対象労働者の雇入れを完了し、受給資格申請により当該対象労働者の氏名、人数等について管轄労働局又は安定所に届け出ている事業主
(4) 対象労働者を助成金支給後も適切な雇用を継続すると認められる事業主
(5) 精神障害者雇用促進モデル事業を実施する事業主以外の事業主
(6) 助成金の対象となる対象労働者の雇い入れを完了した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該特例子会社等において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主(次の@又はAに該当する解雇を行った事業主を除く。)以外の事業主
@ 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
A 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇

特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対する助成金

障害者の安定的な雇用を確保するため、障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給することにより、安定的な障害者雇用を保障するとともに、地域における特例子会社等を増やし、それを核とした地域の障害者雇用の拡大を図ることを目的としています。
(7) 対象労働者の雇入れを完了した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由により雇用した被保険者を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者3人以下である場合を除きます。)
(8) 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とする法人以外の法人の事業主
(9) 対象労働者の出勤状況及び賃金支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管している事業主




特例子会社助成金Q&A

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