TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
Q1 特例子会社制度について教えてください |
Q2 就労支援A型と特例子会社の違いについて? |
Q3 親事業主を自己都合又は期間満了で退職した障害者10名が、その直後、親事業主が設立した特例子会社で雇用される場合、受給は可能でうか? |
Q4 親事業主から新設の特例子会社へ障害者を転籍させた場合、受給はかのうでしょうか? |
Q5 対象労働者数10人として受給資格認定を受けた後、一時的に10人未 満となったが、支給申請時に10名以上となっていれば、需給は可能でしょうか? |
Q6 就労継続支援事業(A型:雇用型)を行っている事業主が、新たに重度障害者多数雇用事業所を設立し、A型事業所を自己都合退職した障害者を雇用した場合、受給は可能でしょうか? |
Q7 重度身体障害者を対象労働者としての人数としてダブルカウントできるのでしょうか? |
Q8 既に特例子会社を設立している企業で、すでにもう一社特例子会社を設立する場合は、受給可能でしょうか? |
Q9 独立法人高齢・障害雇用支援機構の障害者雇用納付金制度に基づく助成金及び地方公共団体で独自に行われている特例子会社設立における助成金制度については併給は可能でしょうか? |
Q10 特例子会社等設立促進助成金を申請する予定の事業主が雇用した障 害者について、支給申請時の対象労働者数に含めない場合は、その者は特定求職者雇用開発助成金の支給対象となりますでしょうか? |
Q11 特定求職者雇用開発助成金の対象労働者として第1期の申請をし受 給後、第2期について特定求職者雇用開発助成金を申請せず、特例子会社等設立助成金の第2期の対象労働者として申請を行い受給することは可能でしょうか? |
Q12 試行雇用奨励金の対象となる障害者を、特例子会社等設立促進助成 金の対象労働者とすることができますか? また、併給は可能でしょうか? |
Q1. 支配力基準とは何ですか? 連結決算の対象となる子会社の範囲との関 係は? |
Q2. 特例子会社の認定を受ける場合には、新たに障害者を雇用しなければな らないのでしょうか? |
Q3. 特例子会社を有する企業について、グループ企業単位で雇用率を算定す ることを可能としたのはどのような理由からですか。 |
Q4. 特例子会社を保有しない企業でも、グループ単位で雇用率を適用するこ とはできないのですか。 |
Q5. 子会社の子会社(いわゆる孫会社)はグループ適用の対象になるのです か? |
Q6. グループ適用しても法定雇用率を達成できない場合には、認定を受けら れるのですか? |
Q7.障害者を雇用していない会社も関係会社として認定を受けられるのでし ょうか?また、関係会社として認定された場合には、関係会社においても 障害者を雇用しなければならないのでしょうか? |
Q8. 支配力基準をみたしている全ての会社についてグループ適用しないとい けないのですか?グループ適用する関係会社の範囲は選べないのですか? |
Q9. 関係会社の認定を受けた後、その取消しを求めることは可能ですか?毎 年の障害者の雇用状況によって、グループ適用の対象としたり、しなか ったりすることも可能ですか? |
Q10. 特例子会社に対する発注額を基準に関係会社に認定された場合、発注 額が要件を満たさなくなるとすぐに認定は取り消されるのですか? |
Q11. 毎年の障害者雇用状況報告はどのように行うことになるのですか? |
Q12. 特例子会社制度やそのグループ適用は、ノーマライゼーションの理念 に反するのでは? |
Q13. グループ適用の対象となった場合、納付金や調整金、報奨金の額はど のように計算するのですか? |
Q14. グループ適用の認定を受けた場合、障害者雇用納付金制度においては 、いつからグループ適用の特例が受けられるのでしょうか? |