本文へスキップ

助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

TEL. 06-7653-4676

〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

特例子会社等設立促進助成金HEADLINE

Q&A

HOME>創業・異業種進出特例子会社等設立促進助成金Q&A
Q1 特例子会社制度について教えてください

A1 特例子会社制度について

(1)意義

法に基づく障害者雇用義務は、原則として、個々の事業主ごとに課せられるものですが、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立した場合、一定の要件の下で子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を計算できることとしています。                 (法第44条)

この子会社を「特例子会社」、この制度を「特例子会社制度」といいます。

(2)特例子会社認定の要件

  次に掲げるすべての要件を満たす場合に、厚生労働大臣(公共職業安定所長)から、特例子会社としての認定を受けることができます。

@ 親会社の要件

子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。(具体的には、子会社の議決権の過半数を有している等、連結決算の対象となり得る場合。)

A 子会社の要件

イ 親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社との人的関係が緊密であること。

ロ 雇用される身体障害者、知的障害者及び精神障害者が5人以上で、かつ、全従業員に占める割合が20%以上あること。さらに、雇用される知的障害者、精神障害者及び重度身体障害者の割合が30%以上であること。

ハ 障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置を行っている等障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。

ニ その他、重度身体障害者等の雇用の促進及び雇用の安定が確実に達成されると認められること。

(3) 特例子会社設立による効果

  実雇用率の算定、障害者雇用納付金の算定、障害者雇用調整金お呼び報奨金の支給について、特例子会社の労働者(障害者を含む)を親会社が雇用しているものとみなし、一体の会社として取り扱われます。

特例子会社制度の企業グループでの適用について

(1) 特例子会社制度の企業グループでの適用

  従来の特例子会社制度では、親会社と特例子会社のみを通産対象としていましたが、近年の企業の分社化や統合等企業組織の再編の活性化に対応するとともに、特例子会社の経営の安定と発展、設立促進を図る必要がありました。

そこで、一定の要件の下、親会社と特例子会社のみならず、特例子会社との関係が深い他の子会社(以下、「関係会社」という。)をも含めて、企業グループで障害者雇用率制度を適用することを可能としました。

具体的には、一定の要件を満たす旨の厚生労働大臣(公共職業安定所長)の認定を受けた場合に、実雇用率の算定、障害者雇用調整金および報奨金の支給等において、特例子会社・関係会社の労働者を親会社に雇用されているものとみなし、親会社と一体とみなして取り扱われます。

(2) 関係会社認定の要件

  次の要件をすべて満たす場合に、厚生労働大臣(公共職業安定所長)か ら、関係会社としての認定を受ける」ことができます。

@ 親会社が関係会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。

A 関係会社と特例子会社との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であることまたは関係会社が特例子会社に出資していること。

B 親会社が障害者雇用推進者を選任しており、かつ、当該障害者雇用推進者が関係会社と特例子会社に関しても障害者雇用推進者としての業務を行うこと。

C 親会社が、認定された企業グループ内の障害者の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。

                                     よくあるご質問Q&Aへ戻る

Q2 就労支援A型と特例子会社の違いについて


A2 特例子会社とは、株式会社等の、営利(儲け)を追求する「会社」です。就労支  援A型は、障害者雇用という形態をとりますが、障害者施設ですのでこの部分が  大きな違いです。
                                      よくあるご質問Q&Aへ戻る
Q3 親事業主を自己都合又は期間満了で退職した障害者10名が、その直後  、親事業主が設立した特例子会社で雇用される場合、受給は可能でしょ  うか?

A3 自己都合及び期間満了での退職の為、事業主都合とならないが、親会社と子会社  の関係から助成金を支給することが適切でないと認められるために、受給は不可  となります。
                                     よくあるご質問Q&Aへ戻る
Q4 親事業主から新設の特例子会社へ障害者を転籍させた場合、受給はか  のうでしょうか?

A4 この助成金の要件として、「特例子会社等に新たに常用労働者として雇用された  者」とあるため、転籍させた障害者については対象人数にカウントしないことに  なり、転籍させた障害者のみである場合は、新規に障害者を雇用した人数が10名  以上を超えない為、受給は不可能となります。
                                     よくあるご質問Q&Aへ戻る
Q5 対象労働者数10人として受給資格認定を受けた後、一時的に10人未  満となったが、支給申請時に10名以上となっていれば、需給は可能でし  ょうか?

A5 受給資格認定以降に、一時的に対象労働者数が減少したとしても、支給申請時に  10名以上となってれば、受給は可能です。また追加した障害者が対象労働者であ  るかどうかの確認は、支給申請時に併せて行います。
                                     よくあるご質問Q&Aへ戻る
Q6 就労継続支援事業(A型:雇用型)を行っている事業主が、新たに重  度障害者多数雇用事業所を設立し、A型事業所を自己都合退職した障害  者を雇用した場合、受給は可能でしょうか?

A6 自己都合及び期間満了での退職の為、事業主都合とならないが、親会社と子会   社の関係から助成金を支給することが適切でないと認められるために、受給は不  可となります。
   なお、関連のある就労継続支援事業所(B型:非雇用型)または就労移行支援  事業所において就労していた障害者を新たに雇用した場合については、これまで  雇用関係になかったこと及び福祉から雇用への移行がなされたことをかんがみ、  受給可能とする。
                                     よくあるご質問Q&Aへ戻る
Q7 重度身体障害者を対象労働者としての人数としてダブルカウントでき  るのでしょうか?

A7 特例子会社の設立要件においても重度身体障害者のダブルカウントを認めてお   らず、障害者雇用率の特例を助成金の支給要件まで適用するわけではありません  ので、ご注意ください。
                                      よくあるご質問Q&Aへ戻る
Q8 既に特例子会社を設立している企業で、すでにもう一社特例子会社を  設立する場合は、受給可能でしょうか?

A8 平成21年2月6日以降に法人登記を行った企業であることが重要であり、既に同  一の親事業主で特例子会社を設立していても、別法人で特例子会社設立がされる  場合は、支給要件を満たしていれば可能です。また、既に設立されている法人と  新設の特例子会社の代表取締役が同一であっても、別法人である以上問題はあり  ません。

Q9 独立法人高齢・障害雇用支援機構の障害者雇用納付金制度に基づく助  成金及び地方公共団体で独自に行われている特例子会社設立における助  成金制度については併給は可能でしょうか?

A9 納付金制度は、雇入れ、賃金助成ではないため併給は可能です。
  地方公共団体については、内容により併給調整がかかる場合がありますので事前   にその地方公共団体にご確認ください。

Q10 特例子会社等設立促進助成金を申請する予定の事業主が雇用した障    害者について、支給申請時の対象労働者数に含めない場合は、その者   は特定求職者雇用開発助成金の支給対象となりますでしょうか?

A10 特例子会社等設立促進助成金の対象者として認定された者以外の障害者につ    いては、特定求職者雇用開発助成金の対象となります。


Q11 特定求職者雇用開発助成金の対象労働者として第1期の申請をし受   給後、第2期について特定求職者雇用開発助成金を申請せず、特例子   会社等設立助成金の第2期の対象労働者として申請を行い受給するこ   とは可能でしょうか?

A11 できません

Q12 試行雇用奨励金の対象となる障害者を、特例子会社等設立促進助成    金の対象労働者とすることができますか?
   また、併給は可能でしょうか?

A12 どちらも可能です。





◆特例子会社認定・関係会社グループ認定 ※(社)東京都雇用開発協会より
 

Q1. 支配力基準とは何ですか? 連結決算の対象となる子会社の範囲との関  係は?

A1. 以前は、特例子会社認定の際、ある会社(甲社)が他の会社(乙社)の総議決権  の過半数を所有している場合に親子会社の関係にあるものとしていました(持株  基準)。しかし、平成14年10月1日以降は、甲社が乙社の意思決定機関(株主総  会等)を支配している場合に親子会社の関係にあるものとすることとしました。  この基準を支配力基準と言います。具体的には、今までのように甲社が乙社の議  決権の過半数を所有している場合の他、出資、人事、取引等において甲社と緊密  な関係にある者と合わせて乙社の議決権の過半数を所有している場合や、甲社の  役員等が乙社の取締役会のメンバーの過半数を占めている場合などには、親子会  社の関係にあるものとされます。
   支配力基準は、連結決算の対象とすべき子会社を判断する際の基準と一致する  ものであるため、原則として「連結決算の対象である連結子会社」=「特例子会  社又は関係会社となりうる子会社」となります。なお、支配力基準でいう親子会  社関係にあるものの重要性が乏しいとして連結財務諸表作成の対象としていない  子会社であっても、特例子会社又は関係会社の認定は受けることは可能です。

Q2. 特例子会社の認定を受ける場合には、新たに障害者を雇用しなければな  らないのでしょうか?

A2. 特例子会社の認定に際しては、認定の申請時点で申請に係る子会社において、雇  用されている障害者が5人以上で、かつ、全従業員に占める割合が20%以上であ  るとともに、雇用されている障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精  神障害者の割合が30%以上であることの要件を満たしているかどうかが障害者の  雇用数に関しての基準となります。したがって、特例子会社の認定の申請時点で  既に上記要件を満たしているのであれば、新たに障害者を雇用する必要はありま  せん。ただし特例子会社等促進助成金の障害者は新たな雇入れが要件となってい  ますのでご注意ください。


Q3. 特例子会社を有する企業について、グループ企業単位で雇用率を算定す  ることを可能としたのはどのような理由からですか。


A3. 特例子会社制度は、障害者に配慮した職場環境の設定、障害特性に対応した業務  の再編成等を可能とし、特に知的障害者、重度障害者の職域が拡大する等障害者  本人にとってのメリットが大きく障害者雇用を進める有効な方法となっておりま  す。このため、企業の分社化など企業の組織の再編の活発化にも対応し、親会社  の責任の下で、企業グループ全体で特例子会社における障害者雇用に貢献する仕  組みを構築し、特例子会社の経営の安定と発展、設立促進を図ることが必要であ  ると考えております。また、これにより、親会社は関係する企業グループ全体で  特例子会社における障害者雇用の促進を図るため、障害者本人にとってより適し  た職場への就職も可能となる等障害者の職域拡大にもつながっていくものと考え  ております。

Q4. 特例子会社を保有しない企業でも、グループ単位で雇用率を適用するこ  とはできないのですか。

A4. 平成14年度に実施された制度改正は、特例子会社制度が障害者雇用を推進する  有効な方法となっていることにかんがみ、親会社がグループ全体の障害者雇用に  責任を負う場合には、特例子会社を保有することを条件として、関係会社を含め  たグループでの雇用率算定を認めるという特例を設けたものです。
  特例子会社を保有しない企業においては、グループ全体の障害者雇用の促進とい  うことを明確に示す条件が整っているとは言えないことから、特例子会社を保有  しない企業については、適用しないものとしました。


Q5. 子会社の子会社(いわゆる孫会社)はグループ適用の対象になるのです  か?

A5. 対象になります。グループ適用の対象となる関係会社の範囲は、Q1で示したよ  うに、支配力基準によって決定されることとなっています。これまで持株基準の  下で子会社の子会社(いわゆる孫会社)と言われていた会社については、支配力  基準の下では、子会社として扱われることとなります。したがって、持株基準の  下でのいわゆる孫会社については、グループ適用の対象とすることができます。

Q6. グループ適用しても法定雇用率を達成できない場合には、認定を受けら  れるのですか?

A6. 認定は受けられます。企業グループでの雇用率制度の適用を認めるにあたっては  、それが障害者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認  められることがその認定基準となっており(障害者雇用促進法第45条第1項第3  号)、法定雇用率を達成することはその認定の前提となっていますが、認定申請  の時点で法定雇用率を達成している必要はありません。しかしながら、申請の時  点で法定雇用率を達成していない場合には、申請書とともに障害者雇用促進計画  書を提出し、特例の認定後3年以内に法定雇用率を達成しなければなりません。

Q7.障害者を雇用していない会社も関係会社として認定を受けられるのでし ょうか?また、関係会社として認定された場合には、関係会社においても 障害者を雇用しなければならないのでしょうか?

A7. 関係会社であることの認定基準は、
  @ 親会社と関係会社の間に支配力基準をみたす関係があること
  A 関係会社と特例子会社との間に人間的関係若しくは営業上の関係があること    又は関係会社が特例子会社に出資していること
  B 親会社が障害者雇用推進者を選任しており、かつ、当該障害者雇用推進者が    関係会社と特例子会社に関しても障害者の雇用に関する業務を行うこと
  C 親会社が認定された企業グループ内の身体障害者又は知的障害者である労働    者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成できると認められることとなっ    ています。したがって、必ずしも関係会社において障害者を雇用することは    求められていません。しかしながら、業務の移管などやむを得ない場合や本    人が希望する場合を除き、関係会社から特例子会社への障害者の配置転換を    行うことのないよう留意することが必要です。なお、企業グループによる雇    用率制度の適用の認定を受けた場合には、グループ全体で法定雇用率を達成    する必要があります。

Q8. 支配力基準をみたしている全ての会社についてグループ適用しないとい  けないのですか?グループ適用する関係会社の範囲は選べないのですか?


A8. 企業グループでの雇用率制度の適用の趣旨は、障害者に配慮した職場環境の整備  が促進される等障害者本人にとってメリットが大きいとともに企業にとっても障  害者雇用に取り組む契機となる特例子会社の設立の促進を図ることにあります。  そのため、特例子会社制度については事業主にとって活用しやすいものであるこ  とが求められており、グループ適用する関係会社の範囲についても認定の要件を  満たしていれば、任意に選ぶことができることになっています。したがって、全  ての子会社についてグループ適用する必要はありません。


Q9. 関係会社の認定を受けた後、その取消しを求めることは可能ですか?毎  年の障害者の雇用状況によって、グループ適用の対象としたり、しなか  ったりすることも可能ですか?

A9. 関係会社の認定の取消しは、特殊の関係についての要件を満たさなくなったとき  、事業を廃止したとき、又は認定基準に適合しなくなったときに厚生労働大臣が  取り消すことができるとされており(障害者雇用促進法第45条第2項)、認定を  受けた事業主の方から任意にその認定の取消しを求めることはできません。
  また、仮に、親会社が特殊の関係についての要件を満たさなくなったり、当該認  定に係る関係会社についての基準に適合しなくなったりした場合であっても、認  定の取消しを安易に認めることは障害者の雇用の安定を損なうおそれがあります  ので、直ちに認定の取消しを行うことはせず、親会社に対し、特殊の関係につい  ての要件や認定基準を満たすよう要請することとなります。したがって、毎年の  障害者の雇用状況によってグループ適用の対象としたり、しなかったりすること  は認められていません。
   なお、関係会社が他企業に買収された場合、事業を廃止した場合などやむを得  ない場合には、関係会社の認定を取り消すことになります。

Q10. 特例子会社に対する発注額を基準に関係会社に認定された場合、発注  額が要件を満たさなくなるとすぐに認定は取り消されるのですか?

A10. 特例子会社制度は障害者の雇用の促進及び障害者の雇用の安定に資するものと  しての役割が期待されています。そのため、認定の取消しを安易に行うことは、  その趣旨に適うものではありません。
  したがって、発注額の要件を満たさない年度が生じたとしても、直ちに認定が取  消されるわけではなく、関係会社に対し、今後発注額を増やすよう要請していく  ことになります。それでも状況が改善されず、関係会社として認定されているこ  とが障害者の雇用の促進及び安定に資さないと考えられる場合には、厚生労働大  臣(公共職業安定所長)が認定を取り消すこととなります。


Q11. 毎年の障害者雇用状況報告はどのように行うことになるのですか?

A11. 障害者雇用状況報告書については、グループ内の各企業ごとの報告書と、これ  を合算したグループ全体の報告書の2種類を親会社がまとめて提出することにな  ります。なお、各企業ごとの報告書についても提出を求める理由は、除外率が各  事業所ごとに設定されているため、各企業の障害者雇用率を算定する際には、各  企業ごとに、事業所別の内訳を把握する必要があるためです。

Q12. 特例子会社制度やそのグループ適用は、ノーマライゼーションの理念  に反するのでは?

A12. 障害者の雇用が障害のない者と同様に行われることが理想ですが、そのために  も、まず、障害者の働く場を拡大していくことが重要であると認識しています。  このような視点に立つと、特例子会社制度は障害者に配慮した職場環境の設定、  障害特性に対応した業務の再編成等を可能とし、特に知的障害者、重度障害者の  職域が拡大する等障害者本人にとってのメリットが大きく、障害者雇用を進める  上で有効な方法であり、障害者の雇用を確保し、雇用の分野におけるノーマライ  ゼーションを進める方法として評価できるものと考えています。

Q13. グループ適用の対象となった場合、納付金や調整金、報奨金の額はど  のように計算するのですか?

A13. 従来の特例子会社制度において、親会社と特例子会社の労働者を合算して雇用  率制度を適用し、納付金や調整金、報奨金の額を計算していたのと同様に、グル  ープ適用の対象となった場合も、対象となった企業グループ全体を合算して雇用  率制度を適用し、納付金や調整金、報奨金の額を計算することになります。この  場合、従来の特例子会社制度同様、企業グループの労働者は、親会社が雇用する  労働者とみなされるので、納付金の支払及び調整金又は報奨金の受取は親会社が  担うことになります。

Q14. グループ適用の認定を受けた場合、障害者雇用納付金制度においては  、いつからグループ適用の特例が受けられるのでしょうか

A14. グループ適用の特例認定がなされた場合の障害者雇用納付金制度の適用につい  ては、当該特例認定の申請をした年度の初め(4月1日)までさかのぼってグル  ープ適用されます。(障害者雇用納付金の申告期間中(4月1日から45日間)に  特例認定の申請を行い認定を受けた場合には、当該認定を受けた日の属する年度  の前の年度の初めまでさかのぼって適用されます。)よって、特例認定の申請を  行い、特例が認められた年度から、納付金・調整金・報奨金・在宅就業障害者特  例調整金の額については、親会社・特例子会社・関係会社の労働者数を合算して  計算することとなります。また、申告・申請手続等は親会社が行うこととなりま  す。


HOME>創業・異業種進出特例子会社等設立促進助成金 >助成金Q&A





大野社労士オフィス 
助成金サポートセンター

〒534-0023
大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

TEL 06-7653-4676
FAX 06-7653-4703
E-mail sr.ohno@nifty.com

    

 メールマガジン登録  

 E-mail: