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特例子会社と設立メリットHEADLINE



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 特例子会社とは



 特例子会社とは、障がい者の雇用に特別に配慮して、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条の規定により、一定の要件を満たした上で国の認可を受けて民間企業に障害者の雇用率制度(現在1.8%、2013年4月より2.0%に引上げが決定されています。)の特例措置として設立された子会社の事です。通常、子会社で雇用した障がい者は親会社の雇用率に反映できませんが、特例子会社の障害者雇用を親会社の雇用とみなされる特例があります。

 障がい者を雇用する場合には、きれい事では越えられない、ハード面・ソフト面の様々な「壁」が存在します。その壁をクリアし、障がい者を雇用する為に、より現実的・実践的な方法として考え出されたのが、この「特例子会社」です。親会社の就業規則とは別に障害者の労働能力や就業条件を配慮した就業規則や設備環境を整備することで、障害者の職域拡大を図ることが容易になり、障害者雇用率の達成及び納付金の減額などの効果が期待できます。さらに積極的に社会貢献に取り組む企業としてアピールすることもできます。既に特例子会社は全国で300社以上設立されています。


 特例子会社の具体的なメリットとは


1 障害者雇用率の達成が可能になり、親会社等の納付金が減額されるか、雇用率によ っては調整金が支給される。
2 社会的責任を履行できるとともに、社会的なイメージアップが図れる。
3 障害者の特性に配慮した仕事の確保、職場環境の整備、適切な人材(専門スタッフ 、指導員など)の確保が容易になるため、障害者の能力を引き出すことができる。
4 一般的には障害者の定着率が高まるので、募集の費用や労力が軽減できる。
5 定着率が向上することで生産性の向上も期待できる。
6 障害者の雇用について、適切な環境整備を図れば十分に能力を発揮できることが職 場全体に深まる。
7 創意工夫をすることが大切であることの理解を企業全体に深めることができれば、 企業全体の生産性向上につなげることも可能になる。
8 個々の職場で障害者受け入れのための整備を行うのに比べて、設備投資などを集中 して行えるので、費用の軽減を図れる。



 特例子会社のデメリット


 特例子会社としての使命である障害者の雇用・育成・定着と営利企業としての経営の両立が課題となっているようです。売上や障害者確保等についての親会社との問題点、従業員の定着率等の内部の問題点、十分に仕事を確保できないなど業務の問題点など。


 特例子会社の認定要件



1 親会社が特例子会社の意思決定機関等を支配しているとともに、特例子会社が株式
 会社または有限会社であること。
2 親会社からの役員派遣、従業員出向等、親会社との人的交流が緊密であること。
3 雇用される身体障害者及び知的障害者が5人以上で、かつ、子会社の全従業員に占
 める割合が20%以上であるとともに、雇用される身体障害者等に占める重度身体 障害者及び知的障害者の割合が30%以上であること。
4 身体障害者等のための施設の改善、選任の指導員の配置を行っている等身体障害者
 等の雇用管理を適正に行う能力を有していること。
5 その他、重度障害者等の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認め
 られること。


 企業グループでの障害者雇用制度の認定要件



特例子会社と同一の親会社の傘下にある会社で一定の要件を満たしていることを公共職業安定所長が認定した会社を関係会社といい、障害者雇用率及び障害者雇用納付金制度の適用上、親会社と同一の事業主とみなすことができます。これを関係会社特例といい認定要件は次のとおりです。
1 親事業主が特例子会社を保有しているとともに、関係会社が株式会社又は有限会社
 であること。
2 親事業主が関係会社の意思決定機関を支配していること。
3 関係会社が特例子会社に役員を派遣、出資又は年間60万円以上の発注を行う等、
 人的・営業的な関係が緊密であること。
4 親事業主が障害者雇用推進者を選任しており、当該障害者雇用推進者が特例子会社
 及び関係会社に関しても障害者雇用推進者の業務を行うこと。
5 親事業主が企業グループ内の障害者雇用管理を確実に行うことができること。











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