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雇用関係納付金事務取扱手引きHEADLINE

概要

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雇用関係給付金事務取扱手引

※この事務取扱手引は、 新たに雇用関係給付金の取扱をを希望する場合のものです。
※既に取扱いを行っている場合は、 同意書の有効期間が満了 し、 再び取扱いを希望重する際から適用されます。 ただし、 雇用関係給付金の各制度の取扱いについては、 既に取扱いを行っている職業紹介事業者についてても適用されます。


1. 雇用関係給付金 (取り扱うことができる助成金等)



雇 用 関 係 給 付 金 の 名 称 讐 支 給 機 関 雇用給付金 主
特定就職困難者雇用開発助成金 主 国 (都道府県労働局
)


雇用関係給付金の名称   支給機関
雇用給付金        特定就職困難者雇用開発助成金  国(都道府県労働局)
 高年齢者雇用開発特別奨励金  国(都道府県労働局)
 被災者雇用開発助成金  国(都道府県労働局)
 精神障害者雇用安定奨励金  国(都道府県労働局)
 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)  国(都道府県労働局)
 地域再生中小企業創業助成金  国(都道府県労働局)
 定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 再就職給付金  再就職支援給付金  国(都道府県労働局)


※ 雇用関係給付金制度について、 変更される場合があ り ますので御留意ください。


2 取り扱うことができる職業紹介事業者



以下に該当する職業紹介事業者が、 3の項目について同意する旨の 「雇用関係給付金
の取扱いに係る同意書」 (以下 「同意書」 という。) く様式第ー 号) をその主たる事務所 の最寄りの都道府県労働局 (以下 「事業主管轄労働局」 という。) に提出することが必要です。

(1) 雇用給付金の取扱い
@有料職業紹介事業者 (職業安定法第30条第ー 項に基づく許可を受けた者)
A無料職業紹介事業者 (職業安定法第33条第ー 項に基づく許可を受けた者、 又は第  33条の2、 第33条の3、 第33条の4その他法令の規定に基づく届出を行った者)
B無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法第34条第ー 頂に基づく許可を受けた者、
 又は船員職業安定法第4 〇条第ー 項の規定に基づく 届出を行つ た者)

(注) ただし、 職業紹介事業の業務範囲に制限があり、 雇用給付金の対象となる求職者を取り扱えない場合は、 同意書を提出することができません。

(2) 再就職給付金の取扱い

有料職業紹介事業者 (職業安定法第30条第ー 項に基づく許可を受けた者) のうら、 求職者 (雇用保険法施行規則第ー 02条の5第2項第ー 号ロの計画対象被保険者又は同項第2号ロ の支援書等対象被保険者 (以下 「計画対象被保険者等」 という。) に限る。) の再就職の実現 までを支援する者

同意が必要な項目


(1) 雇用給付金の取扱いを希望する場合の項目
@事業主及び求職者に対して取り扱いを希望する雇用給付金制度の説明及び周知を行 うこと。

A雇用給付金の対象労働者をその紹介により就職させたときは、 雇用関係給付金事務  取扱手引の手続きに従い、 定められた期限内に、 書類の提出、 証明書の発行等を 行うこと。

(2) 再就職給付金の取扱いを希望する場合の項目
 @事業主に対して、再就職給付金制度及び公共職業安定所における再就職に係る支  援の内容の説明、 周知を行うこと。

A再就職支援給付金に係る計画対象被保険者等の再就職を実現したときは、速やかに 、 委託者たる事業主に対して、 再就職先の雇入れに係る証明書の発行等を行うこと。

(3) 共通項目
@雇用関係給付金の支給に関し、 都道府県労働局、 公共職業安定所、 独立行政法人 高齢障害 ・ 求職者雇用支援機構又は地域障害者職業センター (以下 「労働局等」  とい う。) の求めに応じて、 必要な報告、 文書の提出又は労働局等への出頭を行う こと。 また、 労働局等の職員が求めた場合には、 その事業所内に立ち入らせ、 質 問に回答し、 帳簿書類の検査を受けること。
A会計検査院による検査の際に労働局等に協力すること。
B 都道府県労働局長の指示により、 雇用関係給付金に関する取扱いを行う職業紹介事 業者である旨を示す職業安定局長が定める様式の標識を別添の対象事業所一覧に記 載した事業所の見やすい場所に掲示すること。

C雇用関係給付金の支給に関し自ら不正な行為を行い、 又は関係者の不正行為を助長  した場合及び同意事項を適切に履行しないと認められる場合には、 指示に従い標識 を返還すること。

DCにより標識を返還した場合には、 返還に至った事由が改善され、 再び雇用関係給  付金の取扱しゝが適正に行われるものと都道府県労働局長が認めるまでの間、 再び 同意書の提出は行わないこと。
 E同意書に係る事業所を追加する場合は、 所定の書類を提出すること。
F別添の同意書に係る事業所一覧から事業所を削除する場合又は同意を撤回する場合
 は、所定の書類をそのー か月前までに提出すること。

(1) 同意書の提出
@雇用関係給付金の取扱いを希望する場合は、 事業主管轄労働局に同意書を提出して
 ください。
 ただし、 無料の職業紹介事業及び無料の船員職業紹介事業を行う学校等は、 その学  校等ごとにその所在地を管轄する安定所 (以下 「施設管轄安定所」 という。) に提 出 してください。

A複数の事業所で雇用関係給付金の取扱いを行おうとする場合は、 あらかじめ同意書  に「同意書に係る事業所一覧」 (様式第2号) を添付して事業主管轄労働局に提出し  てください。

〈注〉 同意書の提出日以後でなければ、 雇用給付金の対象労働者として職業紹介を行   うこ と (雇用給付金の場合)、 また、 再就職給付金の支給対象となる再就職支   援の委託を受 けること (再就職給付金の場合) ができませんので、 提出時期に   ご注意ください。

(2) 同意書の有効期間

許可を受けた有料 ・ 無料職業紹介事業者は、 許可の満了する日までの期間内で希望する期間が有効期間となります。

また、 届出を行った無料職業紹介事業者及び許可を受けた又は届出を行った無料船員 職業紹介事業者には有効期間を定めません。
※ ただし、 許可の取消し、 事業の廃止命令又は事業の廃止があつた時点で効力は失われます。

(3) 同意書受理通知書及び標識の交付

同意書の提出先の事業主管轄労働局 (学校等の場合は施設管轄安定所) から同意書受 理通知書と標識が (同意書に 「同意書に係る事業所-覧」 が添付されている場合は、 当 該一覧に記載されている事業所の分の標識をまとめて) 交付されます。

なお、 雇用給付金につし\ての標識は緑色の標識、 また再就職給付金についての標識は オレンジ色の標識です。

(4) 標識の掲示
雇用関係給付金の取扱し丶を行つている職業紹介事業者であることを容易に識別できる よう、 事業所ごとに、 その見やすい場所に標識を掲示してください。

(5) 取扱事業所に変更ある場合の手続
@雇用関係給付金の取扱事業所を追加する場合は、 事業主管轄労働局に 「雇用関係給 付金の取扱いに係る同意書変更言」 (以下 「変更言」 という。) (様式第3号) を提出
A複数の取扱事業所のうち、 取扱いを終了する事業所がある場合は、 取扱いを終了するー か月前までに事業主管轄労働局に変更言を提出 してください。


B @又はAのほか、 事業主の名称、 主たる事務所の所在地、 事業所番号、 厚生労働大 臣許可番号又は国土交通大臣許可番号及び同意書の別添の「同意書に係る事業所一覧」 の記載事項に変更がある場合は、 事業主管轄労働局に変更書を提出してください。

C@からBのいずれの場合も、 変更届に関する事業所が一事業所である場合、 又は同 都道府県内に複数の事業所が所在する場合は、 当該事業所の所在地を管轄する労働 局 (以下 「事業所管轄労働局」 という。) に提出することができます。
D 変更書を提出した後、 事業主管轄労働局 (Cの場合は事業所管轄労働局) から、 変
更書受理通知書が交付されます。 (@の場合は、 併せて標識も交付されます。)
(6) 雇用関係給付金の取扱いを終了する場合の手続

自ら取扱いを終了する場合は、 その寸 か月前までに事業主管轄労働局 (学校等の場合 は施設管轄安定所) に同意撤回言 (様式第4号) を提出してください。
(7) 同意書受理通知書及び標識の返還
同意撤回書を提出した場合のほか、 以下に該当する場合は、 事業主管轄労働局 (学校 等の場合は施設管轄安定所) に、 同意書受理通知書及び標識 (取扱事業所が複数ある場 合はすべての標識) を返還していただきます。
1.職業紹介事業に関する許可が取り消された場合、 事業の廃止命令があった場合又は事業を廃止した場合
2.雇用関係給付金の不正受給を語助又は教唆し、 その手段と して虚偽の記載を行った書類を提出又は発行した場合
3. 虚偽の記載を行った書類を提出又は発行したことにより、 雇用関係給付金の不正受給を助長したものと認められる場合
4.度重なる安定所からの指導にもかかわらず、 必要な書類を提出又は発行せず、 雇用関係給付金制度の円滑な施行を妨げると認められる場合
5.制度変更等により、 雇用関係給付金の対象となりうる求職者を取り扱えなくなった場合

(注) A~Cにより、 同意書受理通知書及び標識を返還した対象紹介事業者は、 返還 に至った事由が改善され、 再び雇用関係給付金の取扱いが適正に行われるものと 事業主管轄労働局長が認めるまでの間、再び同意書を提出することができません。

調査等の実施


雇用関係給付金の支給に関し、 事業主管轄労働局長 (学校等の場合は施設管轄労働局 長) が必要と認めるときは、 当該都道府県労働局自ら、 又は労働局等を通じて、 必要な 報告、 文書の提出を求めるとともに、 労働局等への出頭を求めることがあります。

必要書類


給付関係取扱事務に必要な提出書類です。各労働局発行の指定の用紙以外利用はできませんので、参考資料としてご利用ください。

1.雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書

2.同意書に係る事業所一覧表

3.雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書変更書

4.同意書撤回書

5.職業紹介証明書

6.再就職支援給付金に係る再就職支援証明書

7.定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入れ企業助成金)対象労働者雇入登録届

8.特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届




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