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 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

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改定情報(平成24年4月1日)

 助成金・奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期(※)の末日の翌日から1
 か月となっていましたが、平成2 4 年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるもの
 からは、申請期間を2か月に延長します。



概要

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークまたは一定の有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れた事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)に助成する。

給付内容

対象労働者

大企業

中小企業

短時間労働者以外の者

50万円

90万円

短時間労働者

30万円

60万円


受給要件

●雇用保険の適用事業主であること

●雇入れ日における満年齢が満65歳以上の者であること

●ハローワーク等の紹介で雇入れた者であること

●紹介日及び雇入れ日現在で高年齢継続被保険者又は短期雇用特例被保険者でないこと

●対象労働者の雇入れの日の前後6か月間に解雇等(事業主都合の勧奨退職を含む)したことがないこと

●ハローワーク等からの紹介以前に雇用の内定のあった労働者を雇入れたものでないこと、その他

ワンポイントアドバイス

雇用保険からの助成金は、通常は65歳までの人を対象としますが、本助成金は65歳以上の人を助成対象としているので見落としがちです.,
注意してくださいね!



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