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地域再生中小企業創業助成金



概要



「地域再生中小企業創業助成金」は、雇用情勢が厳しい地域(21道県)において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業する中小企業事業主に対し、その創業経費および労働者の雇入れ経費を支援する助成金です。雇用情勢が特に厳しい地域に対する「第1種」と、それ以外の地域に対する「第2種」があります。


 助成金の種別  創業支援金 雇入奨励金
 第1種
北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
􀁹対象経費の1/2
􀁹上限金額
雇入れ5人以上500万円
雇入れ5人未満300万円
 雇入れ労働者
1人当たり
60万円
 第2種
宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県
�対象経費の1/3
􀁹上限金額
雇入れ5人以上250万円
雇入れ5人未満150万円
 雇入れ労働者
1人当たり
30万円


支給要件


次の(ア)から(ケ)までのいずれにも該当する必要があります。
(ア)雇用保険の適用事業主であること。
(イ)中小企業者(※2)の要件を満たす事業主であること。
(ウ)雇用情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること。
(エ)法人の設立登記又は個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)の   日(以下、「法人等設立日」といいます。)(※3)から起算して6か月を経   過する日までに、地域再生事業計画の認定申請(3(1)参照)を行っている   こと(法人等の設立前に地域再生事業計画の認定を受けた場合にあっては、地   域再生事業計画の認定後3か月以内に法人等の設立を行っていること。)。
(オ)認定を受けた地域再生事業計画に基づき、地域再生事業(※4)を主たる事業   として行っていること。
(カ)事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し   、適切に運営するものであること。
(キ)法人の代表者が専ら当該法人等の業務(個人事業主の場合は、個人の開始した   事業に係る業務)に従事するものであること。
(ク)支給申請日において、次の①及び②のどちらにも該当する者(法人等設立日か   ら起算して1年を経過するまでの間に雇い入れられた者に限ります。以下「創業   ・雇入支援対象労働者」といいます。)を2人以上現に雇用していること。

① 継続して雇用する労働者(雇い入れ当初より、雇用保険の一般被保険者であって1週間の所定労働時間が30時間以上である者に限り、トライアル雇用、雇用期間の定めのある労働者、外国人技能実習生等を除きます。)として6か月以上雇用されていること。
② 公共職業安定所若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れられた者であること。

(ケ)助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)及び会計関係帳簿類(総勘定元帳、現金出納簿、小切手帳、法人等の預金通帳等)を備えていること。


支給額


(1)創業支援金
ア 創業支援金の支給額は、法人等設立日から6か月以内に支払った次の(ア)から(ウ)までに掲げる対象経費(人件費を除きます。)の合計額に(エ)又は(オ)の割合を乗じた額が支給されます。

(ア)法人等の設立に関する事業計画作成経費
  経営コンサルタント等の相談経費、法人設立の登記の代行経費、個人事業の開廃 業等届出書の作成代行経費及び各種許認可等の手続きに要した経費等
 ただし、助成金の算定基礎の対象経費としては、75万円を限度とします。
(イ)職業能力開発経費
  事業を円滑に運営するための、創業者及び創業・雇入支援対象労働者に対する教 育訓練経費
(ウ)設備・運営経費(1点若しくは1契約が10万円以上のものに限ります。)
  事業所の工事費(改修・改装に係るものに限ります。)、設備・備品、事務所借料 、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除きます。)
 ただし、事務所借料等については6か月分までを助成金の算定基礎の対象とします。
※ 対象経費の詳細については、13頁の「創業支援金の対象となる経費」をご参照ください。
(エ)第1種の場合は合計額の2分の1とします。
  ただし、以下に定める額を上限とします。
    創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 500万円
    創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合 上限額 300万円
(オ)第2種の場合は合計額の3分の1とします。
  ただし、以下に定める額を上限とします。
    創業・雇入支援対象労働者が5人以上の場合 上限額 250万円
    創業・雇入支援対象労働者が5人未満の場合 上限額 150万円
(2)雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金
(ア)第1種の場合
  雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金の支給額は、創業・雇入支援対象労働者1人  当たり60万円です。
  ただし、100人分を上限とします(なお、小売業(飲食店を含む。)の場合は、50人分が上限)。
(イ)第2種の場合
  雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金の支給額は、創業・雇入支援対象労働者1人  当たり30万円です。
  ただし、100人分を上限とします(なお、小売業(飲食店を含む。)の場合は  、50人分が上限)。





●地域再生分野【日本標準産業分類番号(中分類)及び対応項目】      平成24年4月1日現在
北海道 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
青森県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
岩手県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
宮城県 09 食料品製造業 58 飲食料品小売業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
秋田県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
山形県 09 食料品製造業 39 情報サービス業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
福島県 09 食料品製造業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
奈良県 60 その他の小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
和歌山県 09 食料品製造業 39 情報サービス業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
鳥取県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
島根県 09 食料品製造業 39 情報サービス業 76 飲食店
愛媛県 09 食料品製造業 39 情報サービス業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
高知県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
福岡県 39 情報サービス業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
佐賀県 40 インターネット附随サービス業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
長崎県 09 食料品製造業 58 飲食料品小売業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
熊本県 09 食料品製造業 58 飲食料品小売業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
大分県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
宮崎県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
鹿児島県 58 飲食料品小売業 76 飲食店 85 社会保険・社会福祉・介護事業
沖縄県 09 食料品製造業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 85 社会保険・社会福祉・介護事業


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