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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

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職場支援従事者配置助成金
(職場支援パートナー配置助成金)の支給要件




受給できる事業主


職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金(以下「配置助成金」といいます。))を受給できる事業主は、次の1から6までのいずれにも該当する事業主です。

1 雇用保険の適用事業の事業主であること。


2 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」といいます。)第2条第5号に規定する重度知的障害者(※1)又は同条第2条第6号に規定する精神障害者(※2)である求職者(以下「対象労働者」といいます。)を公共職業安定所若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者(※3)等の紹介(以下「安定所等の紹介」といいます。)により、継続して雇用する一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者。)として雇い入れる事業主であること。

ただし、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者は対象労働者に含まないこと。
(1) 雇入れ日において65歳以上の者
(2) 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)  を受けたことがある者又は現に受けている者
(3) 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者(  トライアル雇用又は精神障害者ステップアップ雇用の終了後に対象労働者として  雇い入れる場合を除く。)

(4) 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れの日の前日  までの間において、対象労働者を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織  的関連性等からみて、密接な関連性のある事業主が雇い入れる場合
  ※1 法第2条第5号に規定する重度知的障害者とは、知的障害者判定機関により  知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。
  ※2 法第2条第6号に規定する精神障害者とは、次のいずれかに該当する者であ  って、症状が安定し、就労が可能な者をいいます。
@精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受 けている者
A統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
  ※3 「適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者」とは、厚生労  働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者又は届出を行った無料職業紹介  事業者のうち、配置助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定  局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を都道府県労働局長に提出し、  配置助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲  げる職業紹介事業者のことです。

障害者に対する職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主の方への助成金

重度知的障害者又は精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、これらの者を公共職業安定所若しくは地方運輸局(以下「運輸局」という。)又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者(以下「有料・無料職業紹介事業者等」という。)の紹介により新たに雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金を支給します。

13 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)受給できる事業主


3 対象労働者が行う業務に関する実務経験が1年以上あり、かつ、次の(1)から(7)の いずれかの要件を満たし、対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び指導の 業務ついて相当程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者(以下 「職場支援パートナー」といいます。)について、継続して雇用する雇用保険被保険 者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として雇用しており、 上記2により雇い入れた対象労働者に対する業務の遂行に関する必要な援助及び指 導の業務を担当させる事業主であること。

(1) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(障害者雇用促進法施行規則第22条第  1項各号のいずれかに該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以  上ある者
(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所において、障害者の指導に関  する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労支援機関、精神科・  診療内科等を標榜する医療機関などでの障害者の相談等に係る実務経験が1年以  上ある者
(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者
(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者
(6) 産業カウンセラーの資格を有する者
(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、臨床発達心理士、看護  師又は保健師の資格を有する者


4 職場支援パートナーが対象労働者に対して行う業務の遂行に関する援助及び指導の 業務としては、以下の(1)から(6)に掲げる業務です。

(1) 作業方法、作業手順等の手本を見せながらのきめ細かな反復した指導
(2) 作業の遂行に当たり、見守りつつ行う指導・援助
(3) 障害者の作業スケジュールの決定・管理
(4) 就業面での相談
(5) 他の従業員に対する障害者支援の助言・指示
(6) 情報交換等のための事業所内会議の開催等


5 対象労働者の雇入れ日から起算して3か月を経過した日までに職場支援パートナー を、対象労働者の業務の遂行に関する援助及び指導の業務を行うことができる場所 に配置する事業主であること。


6 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日 までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被 保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む 。)したことがない事業主


7 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日まで の間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により 雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を、当 該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給 資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)


8 助成金の支給を行う際に、雇入れ又は配置に係る事業所において成立する保険関係 に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していない事業主であるこ と。


9 不正行為により、本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受 けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置を受けていない事業 主であること。


10 離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主で あること。


11 支給対象期に対象労働者及び職場支援パートナーに対する賃金を支払期日を越えて 支給申請を行うまでに支払っていない事業主でないこと。


12 労働関係法令違反(船員に適用される労働関係法令違反を含む。)を行っているこ とにより助成金を支給することが適切でないと認められる事業主でないこと。


13 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。



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