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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

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成長分野等人材育成事業 移籍特例HEADLINE

移籍特例

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成長分野等人材育成支援事業(移籍特例)は、健康、環境分野および関連するものづくり
分野(以下、成長分野等)の事業主が、労働者を移籍(※1)により受け入れ、その労働者に
Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT (※2)を組み合わせた職業訓練を行う場合に、訓練費を助
成する奨励金制度です。
※1 移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させる
こと。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要。
※2 Off-JT:通常の業務を離れて行う職業訓練、OJT:労働者に仕事をさせながら行う職業訓練

【助成内容】
●Off-JTについて 事業主が負担した訓練費用
 ●OJTについて  対象労働者1人につき1時間当たり600円
 職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象
になります。 ※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限とします。


見直し内容


○ 対象労働者が雇用されていた移籍元事業主の業種は問いません。
(これまでは、成長分野以外の産業に限定)
○ 対象労働者が移籍元事業主のもとを離職し、移籍先事業主に雇
い入れられるまでの期間を6カ月以内とします。
(これまでは、3カ月以内)
◆ 支給申請手続・要件の簡素化も行いました。
●複数の対象労働者に同一の訓練を実施する場合は、訓練計画を一つにまとめて作成する
ことが可能です。
●訓練開始から最低6カ月以上経過しなければ支給申請できなかったところ、訓練終了後
ただちに申請が可能です。


支給対象事業主の主な要件


1.雇用保険の適用事業主であること
2.成長分野等の事業を行う事業主であること(下の「成長分野等一覧表」をご覧ください。)
3.次の@〜Dのいずれにも該当する労働者を、平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険被保
険者として新規に雇い入れ、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事
業主であること
@ 移籍元事業主において1年以上雇用保険被保険者として雇用されていた者であること。
A 移籍元事業主における離職日より前に移籍元事業主との間に移籍の同意がある労働者であること(※)
B 移籍元事業主における離職日の翌日から起算して6か月以内に移籍先事業主に雇い入れられた労働者であ
ること
C 移籍先事業主における雇入れ日の前日から起算して3年前の日から雇入れ日の前日までの間のいずれかの
日において、移籍先事業主において雇用保険被保険者として就労したことがないこと
D 以下のア〜ウいずれかに該当するA・B2社間での移籍により雇い入れられた労働者でないこと
ア A社の総株主または総社員の議決権の過半数をB社が有していること
イ ア以外で、総株主または総社員の議決権の保有状況などからみて、A社とB社が密接な関係にあると
認められること
ウ A社とB社の取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、または取締役を兼務し
ているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること
※ 移籍にあたっては、上記Aに加えて移籍先の業務内容や労働条件等について、労働者と移籍元事業主との間で合意していること
が必要です。
4.対象労働者の移籍について、移籍元事業主と合意が成立している事業主であること


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