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成長分野等人材育成支援事業>震災特例
● 成長分野等人材育成支援事業(※)を拡充し、東日本大震災による
被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に
職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費を助成します。
※ 健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、
または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主
に対して、訓練費用の助成を行う制度
● 労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。
事業主の要件
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次の@またはAに該当する中小企業事業主であること
@ 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、災害救助法適用
地域に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、以前とは異なる職種や職場
環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた
職業訓練を行う事業主であること
A 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた
職業訓練を行う事業主であること
支給額
● Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成
対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限とします。
訓練コース・計画について
職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのことです。助成金
の支給を受けるには、あらかじめ1つ以上のコースから成る職業訓練計画を作成していただ
きます。職業訓練計画は、Off-JTだけでなくOJTを含めることができ、以下の要件を満たす
ことが必要です。
1.対象労働者ごとに作成した訓練計画であること
2.新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること
3.1コースの訓練時間が10時間以上であること
(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース)
4.職業訓練計画の実施期間が、原則1年であり(※)、遅くとも平成24年度末までに受給資格
認定申請を行い(3ページ参照)、その日から6カ月以内に訓練を開始するものであること
※ 必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上
◆OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。
@ 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含
まれていること
A 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
B OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
対象となる訓練
◆対象労働者を新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であれば広く支給対象コース
となります。対象外となるものの具体例は以下のとおりです。
【支給対象外となるもの】
@ 趣味教養を身に付けることを目的とするもの
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 など)
A 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの (※)
(例:接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習 など)
B 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例:時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会 など)
※ 対象労働者が新規学卒者の場合は、Aの訓練は支給対象となります。
支給対象となる訓練経費
【Off-JT】
● 事業所内訓練
@ 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)
A 施設・設備の借上料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したこと
が確認できるもの)
B 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)
● 事業所外訓練
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
(独立行政法人雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認
定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)
【OJT】 OJT 1時間当たり600円
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