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奨励金 成長分野等人材育成支援事業
健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主向けの奨励金となります。健康・環境分野は、政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めるには、人材の確保と育成が欠かせません。そこで、健康・環境分野の人材育成のために職業訓練を実施する事業主の皆さまに向けて成長分野等人材育成支援制度奨励金ができました。
支給金額
事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき対象者1人当たり20万円を上限として支給します。※中小企業が大学院を利用した場合には50万円を上限とします。
支給対象となる事業主
@ 対象労働者を雇用する事業主であること。
A 成長分野等一覧表(※1)に掲げる分野の事業を行う事業主であること。
B 対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、訓練開始前に管轄労働局長の受給資格認定を受け
た事業主であること。
C 雇用保険の適用事業主であること。
D 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出している事業主で
あること。
E 受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること。
F 受給資格認定申請書の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの
間に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等していない事業主である
こと。
G 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に労働保険料を滞納していな
い事業主であること。
H 受給資格認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に基金事業
に係る助成金等、及び雇用保険二事業に係る不正受給を行ったことがない事業主であること。
I 対象労働者の雇入れ又は成長分野等以外の分野からの配置転換に係る事業所において、支給決
定等に必要な書類を整備・保管している事業主であること。
J 支給申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出までの間に労働保険関係法令の
違反を行っていない事業主であること。
対象労働者の要件
@ 受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等へ雇入れられた、期間の
定めなく雇用される労働者であること。
A 受給資格認定申請日の前日から起算して5年前の日以降に成長分野等以外の分野から成長分野
等へ配置転換した、期間の定めなく雇用される労働者であること。
支給対象となる訓練費
助成対象となる経費は Off-JT 部分に限ります。
《事業所内訓練》
・外部講師(社外の者に限る)謝金・手当
(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは除外)
・施設・設備の借上げ料
(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品借料で、支給対象コースのみに使用し
たことが確認できるもの)
・学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費
(支給対象コースのみで使用するもの)
《事業所外訓練》
受講に 受講受講受講に際にに際して 際際して必要 してして必要となる 必要必要となる入学料 入学料、、受講料 、、受講料、、教科書代 、、教科書代などなどなどなど
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料
および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)
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