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介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。
奨励金の種類 | 助成金の内容 | 支給額 |
@介護福祉機器等助成 |
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、介護福祉機器を導入した場合 |
介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円) |
A雇用管理制度等助成 | 雇用管理改善につながる制度等を導入し一定の効果が得られた場合 | 制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円) |
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
導入等に要した費用の額の2分の1(上限100万円)
●雇用保険の適用事業の事業主であること。
●介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(兼業でも可)
●都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること
●認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用 を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把 握等に取り組む事業主であること(導入効果について一定の基準を上回る必要であ り、基準を下回った場合は奨励金は支給しない)
●「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること
●基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離 職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの 数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること
●実施計画申請の提出日の6カ月前の日から、労働者を解雇(事業主都合による離職 )したことがないこと
●計画期間
6ヵ月〜1年
※計画開始日は、最初に雇用管理制度等を導入する月の初日になります。
●導入する雇用管理制度等の内容
・雇用管理制度等の導入予定日
・雇用管理制度等の導入についての費用見込額
・雇用管理制度等の導入についての費用見込額の積算内訳
・導入費用の支払先 導入費用の支払方法
制度項目 | 具体例 | 限度額 |
増員に 関する措置 |
ホームページ(採用情報)の作成、求人情報誌や新聞広告への掲載、採用パンフレットやチラシの作成、就職説明会の開催 など | 30万円まで |
体系的処遇改善に関する措置 | 評価・処遇制度(キャリアパス)の導入・見直し、昇進・昇格基準の導入・見直し など | 40万円まで |
報酬管理に 関する措置 |
賃金体系の構築・見直し、諸手当(夜間勤務手当、住宅手当など)の導入、見直しなど | 40万円まで |
労働時間管理に 関する措置 |
介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備など | 40万円まで |
能力開発に 関する措置 |
教育訓練計画の策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・見直しなど | 20万円まで |
健康管理に 関する措置 |
健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施、メンタルヘルスに関する必要な配慮 | 20万円まで |
●支給額
○ 雇用管理制度の導入に要した費用を分割で支払う場合(金融機関などから借り入れ た購入費用を分割返済する場合を含む)は、雇用管理制度整備等計画期間内に支払 いが完了した分のみ(利子を含む)
★雇用管理制度等の導入に要した額(税込)の1/2 (各項目の上限額は以下のとお り。各項目の合計が100万円を超える時は100万円を上限)
2.体系的処遇改善に関する措置
3.報酬管理に関する措置 :40万円まで
4.労働時間管理に関する措置 :40万円まで
5.能力開発に関する措置 :20万円まで
6.健康管理に関する措置 :20万円まで
計画期間内に、従来から実施していた介護サービスに加え、@新たに別の介護サー ビスを実施するA身体介護サービスに加え家事援助サービスを実施するB支店の増 設などにより営業エリアを拡大するなどの場合(以下「新サービスの提供」)、
その 新サービスの提供に関する雇用管理制度の整備を行い、加算助成(下記「支給額」 参照)の受給を希望する事業主については、その内容を計画に盛り込む必要があり ます。
●新サービスの提供に関する加算:上記支給額に10万円を加算
新サービス提供に関する雇用管理制度等の内容
賃金体系の構築・見直し、諸手当(夜間勤務手当、住宅手当など)
の導入・見直し など
介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備
など
教育訓練計画の策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・
見直しなど
健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施、メンタルヘル
スに関する必要な配慮 など