TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
変更:平成24年4月1日〜
介護労働者設備等導入奨励金の名称を変更し、内容を拡充しています。
介護労働者の身体的負担の軽減、資金など処遇の向上、労働時間などの労働条件、職場環境の改善などの雇用改善を総合的に進め、介護労働者の労働環境の向上を図った事業主のための助成金です。事業主が行った雇用管理改善に内容に応じて、次の2種類の助成があります。
奨励金の種類 | 助成金の内容 | 支給額 |
介護福祉機器等助成 |
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、介護福祉機器を導入した場合 |
介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円) |
雇用管理制度等助成 | 雇用管理改善につながる制度等を導入し一定の効果が得られた場合 | 制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円) |
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、導入に要した費用の一部を支給するものです。
導入等に要した費用の額の2分の1(上限300万円)
●雇用保険の適用事業の事業主であること。
●介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(兼業でも可)
●都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること
●認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に取り組む事業主であること(導入効果について一定の基準を上回る必要であり、基準を下回った場合は奨励金は支給しない)
●「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること
●基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること
●実施計画申請の提出日の6カ月前の日から、労働者を解雇(事業主都合による離職)したことがないこと