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障害者雇用促進法HEADLINE

除外率制度について


1障害者雇用促進法では、障害者の職業の安定のため、法定雇用率を設定して
いる。
現在の民間事業主の法定雇用率・・・1.8%

2一方、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあること
から、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する
労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者
の雇用義務を軽減)を設けていた。
除外率は、それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認
められる職務の割合に応じて決められていた。

3この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、
平成16年4月に廃止した。
経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、
廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている(法律附則)。

4平成16年4月、一律に10ポイントの引下げを実施した(現在の率は別紙のとお
り)。
平成21年度中に更なる引下げを行う方向で検討していたが、昨今の経済情勢
を踏まえ、平成22年7月に一律に10ポイントの引下げを実施。




見直し後の除外率設定業種及び除外率




除外率設定業種 除外率
改正前 改正後(H〜)
・有機化学工業製品製造業・石油製品・石炭製品製造業・輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業及び船用機関製造業を除く。) 5%→0%
・その他の運輸に附帯するサービス業(通関業、海運仲立業を除く。)・電気業・郵便局 10%→0%
・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。)・倉庫業・船舶製造・修理業、船用機関製造業・航空運輸業・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。) 15%→5%
・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)・その他の鉱業・採石業、砂・砂利・玉石採取業・水運業 20%→10%
・非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) 25%→15%
・建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む。) 30%→20%
・港湾運送業 35%→25%
・鉄道業・医療業・高等教育機関 40%→30%
・林業(狩猟業を除く。) 45%→35%
・金属鉱業・児童福祉事業 50%→40%
・特殊教育諸学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) 55%→45%
・石炭・亜炭鉱業 60%→50%
・道路旅客運送業・小学校 65%→55%
・幼稚園 70%→60%
・船員等による船舶運航等の事業 90%→80%


















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