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 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)


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概要

この奨励金の利用には、事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出しておく必要があり、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人あたり月額最大4万円が支給されることになっています。なお、トライアル雇用の期間は最大3ヶ月となっているため、奨励金の上限額は12万円となります。

給付内容

1名あたり

限度

奨励金の額

40,000円/月 120,000円(3カ月)

受給要件

●雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業所となること)

●ハローワークから推薦、紹介された以下の対象労働者を試行的に雇い入れること

  ・45歳以上の中高年齢者(原則として、雇用保険受給資格者であるか、被保険   者資格喪失日前1年間に6カ月以上被保険者期間があること)

  
  ・45歳未満の若年者等
※平成24年4月6日より一部改定あり。

 
  ・母子家庭の母、障害者、45歳以上の中高年者

 
  ・日雇い労働者、ホームレス など


●雇い入れ開始後、雇い入れ期間中に実施する指導、訓練や常用雇用へ移行のための要件等を記載した実施計画書を本人の同意を得た上、ハローワークに提出すること


●雇い入れ期間中、業務遂行に必要な指導の他必要に応じて、事業所内での研修、専修学校等の外部の教育機関での訓練等、対象労働者の能力開発を行うこと


●過去3年以内に雇用したことがある者を再び雇用するものでないこと


POINT


試行雇用の期間が3カ月と短く、常用雇用への転換も義務付けられていないため
比較的活用し易い奨励金です。


採用コストをかけず、且つ雇用のミスマッチを防ぎたい事業主にお勧めです。

求人に「トライアル併用求人」の記載が必要になります。また計画届を2週間以内に提出が必要になりますのでご注意ください。






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