本文へスキップ

助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

TEL. 06-7653-4676

〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

特定求職者雇用開発助成金 Q&A 障害者の助成金   BACK HEADLINE


  HOME新たな雇入れ特定求職者雇用開発助成金Q&A>Q&A2



Q&A2


→A:申請案内は可能性のある事業所に送付しています。申請し   て頂き支給要件に合致する場合に支給されます。
   ※尚、対象労働者を雇い入れたが申請案内が送られて来ない?又は対象労働者が助成金の対象にな       っているか分からない?場合は当センターへご相談ください。
                                       よくあるご質問1へ戻る

→A:退職理由が労働者自身の事情による退職の場合は、申請できます。ただし、申請に必要な書類(対象労働者であることを 確認する書類含む)はすべて必要です。また申請期間は当初の期間どおりですので、途中退職により申請日が変更となることはありません。尚途中退職の場合は退職日までの暦日数の日割り計算となります。)
   ※退職に関する管理、及び必要書類、対象労働者の署名等について不備が発生する可能性がありま        すので、当センターへご相談ください
                                       よくあるご質問1へ戻る 

→A:対象労働者の途中退職があっても申請期間は申請案内の期日どおりとなります。変更はありません。
                                       よくあるご質問1へ戻る

→A:転籍がやむ得ない場合(採条件等に反しない。労働条件の切り下げではない。転籍の正当な理由がある。等が書面等で確認できる場合)には、転籍までの期間が日割り計算で対象となります。

                                       よくあるご質問1へ戻る


→A:この助成金は、「継続して雇用する労働者」いわゆる常用労働者として雇用する必要がありますが、有期雇用契約でも「更新」について明記されており、反復継続して更新・雇用されることが見込まれる場合は、対象外となります。また当初、反復更新が見込まれていても、結果的に更新されなかった場合は対象外(支給済は返還)となる場合があります。
                                       よくあるご質問1へ戻る


→A:賃金締切日の変更に関わらず、起算日から起算して6カ月単位とする各期を支給対象期としますので、途中変更があっても申請期間は変更しません。
                                       よくあるご質問1へ戻る



→A:雇入れ日の状態で判定するので、雇入れた対象労働者も含めてください。
                                       よくあるご質問1へ戻る


→A:中小企業基本法に規定されている企業規模要件が根拠になっています。
  ※助成金によっては、多少変更が加えられているものもありますので、参考までにこちらでご確認ください。
                                       よくあるご質問1へ戻る

→A:支給対象となりません
 紹介が必要な就職困難者の雇用機会を増大を図ることが趣旨であるため、就労したことのある事業所に雇い入れられた場合は、前に雇用関係のあった場合や雇用予約のあった場合同様に紹介により就職したものとして取り扱っていない。紹介予定派遣についても同様です。
                                       よくあるご質問1へ戻る





→A:雇入れ時に就職困難性が確定していない方は、基本的に対象にはなりません。ただし離婚調停中ではあるが、決定待ちの状態であるなどハローワークが確認に対象労働者になると判断した場合は、第一期支給申請時までに離婚をしていれば対象となります。
                                       よくあるご質問1へ戻る



→A:雇入れ時点で就職困難者(母子家庭の母)であるので、入社後に途中でご結婚等で母子家庭の母でなくなった場合でも、引き続き支給の対象となります。
                                       よくあるご質問1へ戻る


→A:派遣就業後は雇用関係が一旦終了することになり、次回以降の契約が明確でないので要件に該当しません。
                                       よくあるご質問1へ戻る



→A:第一期の申請をしていない場合でも、第二期以降の支給申請をすることはできます。この場合はの申請は、第一期(初回)の申請書類と添付書類(第一期+第二期分)を準備して第二期目の申請期間内に申請をしてください。第二期目からの申請分については、第一期分の支給額が支払われませんのでご注意ください。
                                       よくあるご質問1へ戻る

HOME新たな雇入れ特定求職者雇用開発助成金Q&AQ&A2
お問合せは〜〜






大野社労士オフィス 
助成金サポートセンター

〒534-0023
大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

TEL 06-7653-4676
FAX 06-7653-4703
E-mail sr.ohno@nifty.com

    

 メールマガジン登録  

 E-mail: