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平成25年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用
率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 |
法定雇用率 |
現行 |
平成25年4月1日以降 |
民間企業 |
1.8% ⇒ |
2.0% |
国、地方公共団体等 |
2.1% ⇒ |
2.3% |
都道府県等の教育委員会 |
2.0% ⇒ |
2.2% |
(注意)従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から
50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
◆ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めなければなりません