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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

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重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(T種)


→重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(第2種)

重度障害者等を多数雇い入れるための事業所の施設・設備の設置・整備及び重度障害者等の雇用管
理ノウハウの普及を図る事業主に対して、その施設・設備の設置・整備に要した費用の一部を助成するこ
とにより、重度障害者等の雇用の促進を図ることを目的としています。




■助成金の支給額

支給対象障害者を継続して雇用するために必要な施設等(自ら所有するものに限る。以下「支給対象事業施設」といいます。)の設置・整備に要する経費として、受給資格申請において認定された助成対象予定額(※1)に助成率を乗じて得た額(千円未満切り捨て)を、支給限度額を限度として支給します。

支給対象障害者数 助成率 支給限度額
15人以上 (うち新規雇用10人以上) 2/3 (※2) 1億円 (※3)

※1 実際の経費が、助成対象額を上回る場合は当該助成対象額を、下回る場合は実際の経費となります。
※2 第3セクター企業等の事業主である場合は3/4。
※3 第3セクター企業、特例子会社等の事業主は、対象障害者数の人数に応じて次の@Aの限度額を適用。
@対象障害者数20人以上(うち新規雇用15人以上):1億5千万円
A対象障害者数25人以上(うち新規雇用20人以上):2億円


■受給のための手続き

(1) 受給資格申請

 助成金を受けようとする事業主は、着手(支給対象障害者の雇入れ及び支給対象事業施設等に係る工事等の発注、契約、支払等を行うこと(当該事業施設等に係る設計図書の作成に係るものを除く。)をいう。)する前に、支給対象障害者を継続して雇用するために設置しようとする施設等の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)の認定(以下「受給資格の認定」という。)を受けなければなりません。

 受給資格の認定を受けようとする場合は、4月1日から6月30日まで(平成23年度は7月15日まで)の間に、支給対象事業施設の所在地を管轄する労働局長に対し、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)、地域における障害者雇用を促進する取組等を記載した事業計画書に必要な書類を添えて、それぞれ正副を提出することが必要です。 当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所を経由して行うことができる場合があります。

なお、管轄労働局長が受給資格の判定を行う前に、厚生労働本省に設置する受給資格認定審査委員会に協議することとなり、当該委員会から認定申請書に添付する資料以外に資料の提出等を求められることがあります。
また、認定申請書に添付する資料は次のとおりです。

@事業主の登記事項全部証明書(写)、定款(写)、就業規則(写)、賃金規定(写)、退職金規程(写)
A過去3年間(法人設立後3年未満である場合は設立時から)の決算報告書(写)及び各勘定科目内訳明細書(写)、確定申告書(別表含む)(写)、直近の決算期分の減価償却明細書(写)
B納税証明書その1及びその2(直近決算期分)(写)
C施設・設備の設置・整備に係る設計図書、設計内訳書等(写) (2) 支給申請

(1)により、受給資格の認定を受けて、助成金の支給を受けようとする事業主は、認定を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、支給対象事業施設の設置等及び支給対象障害者の雇入れを完了することとし、支給対象事業施設の設置等及び支給対象障害者の雇入れが完了した日の翌日から起算して1か月以内に、支給申請書、支給対象事業施設等に係る実績明細書、支払内訳明細書及び支給対象障害者名簿に以下に掲げる書類を添付して、それぞれ正副を管轄労働局長に提出すること。 なお、当該提出については、管轄労働局長の指揮監督する安定所を経由して行うことができる場合があります。















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