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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業(法人・個人事業どちらも可)の事業主となった場合に、該当事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する。
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創業に要する経費 |
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1支給上限150万円まで助成金の支給は2回に分けて行います |
上乗せ分 |
(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合)50万円 ただし上乗せ分に係る支給回収は1回です |
●次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人※の事業主であること
(1)法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
(2)法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある者
●創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
●法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
●法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます
個人事業でも対象になります。また、創業と同時に従業員を雇い入れる必要もありません。
上乗せ分(50万円)は今年度創設された仕組みです。
助成金対象費用の確認は、領収書等により確認を行いますので、何が費用対象になるかの把握がポイントです。
※支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはなりませんので注意が必要です。
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