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受動喫煙防止対策助成金制度


1 受動喫煙防止対策助成金制度の目的

この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。


2 支給対象となる事業主

この助成金は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主が支給の対象となります。
1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。
ア 旅館(宿泊業)については、@その常時雇用する労働者が100人以下又はAその資本金の規模が5,000万円以下(@、Aのいずれかに該当していること。)
イ 料理店又は飲食店については、@その常時雇用する労働者の数が50人以下又はAその資本金の規模が5,000万円以下(@、Aのいずれかに該当していること。)
3 4に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。
4 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、3の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。
5 4に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。



3.支給額について
 この助成金の支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。

@上限額 A助成対象経費 B助成率
200万円 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等 4分の1




















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