在宅での仕事を希望する障害者の方々の就業機会が拡大・定着するには、それを支援する皆さまの活発な活動が不可欠です。
厚生労働省では、このたび「在宅就業支援団体等活性化助成金」を創設、大臣の登録を受けた在宅就業支援団体または一定の要件を満たして障害者の在宅就業を支援する団体が事業の活性化を図る場合に、その費用の一部を助成します。
●受給できる事業主
以下の@またはAに該当し、在宅就業障害者に対する就業機会の確保などの事業を活性化するための計画(活性化計画)を策定し、都道府県労働局長の受給資格認定を受けた事業主
@障害者雇用促進法第74条の3第1項により「在宅就業支援団体」として、厚生労働大臣 の登録を受けた法人の事業主
A常時5人以上の在宅就業障害者に対し、就業機会確保等業務を継続的に実施していると ともに、以下(ア)〜(ウ)のいずれかの事業を実施している法人の事業主
(ア) 在宅就業障害者が業務を適切に行うために必要な知識や技能を習得するための職業講習または 情 報提供
(イ) 在宅就業障害者が業務を適切に行うために必要な助言または支援機器の貸与その他の援助
(ウ) 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対する雇入れ事業所の開拓、就労支援機関の紹介 など、必要な助言その他の援助 *活性化計画の具体例については裏面をご覧ください。
*この他にも要件があります。詳しくはお近くの労働局までおたずねください。
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●支給額
1 活性化助成金
活性化計画に基づく事業に要した費用(裏面参照)の一部を支給(助成率:1/2)
ただし、支給期間(6か月)ごとに200万円を限度とします。
2 雇用推進加算金
活性化計画の対象者が常用雇用された場合に、1人当たり10万円を加算 |
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◇受給資格の認定
助成金の支給を受けるためには、活性化計画を作成し、以下の受給資格申請期間中に、受給資格申請書と必要な添付書類を事業所の所在地を管轄する労働局へ提出し、受給資格認定を受ける必要があります。
【活性化計画期間】@またはAのどちらかを選択
@平成24年8月1日〜平成26年1月31日(1年半) →受給資格申請期間:平成24年5月14日〜6月15日
A平成25年2月1日〜平成26年1月31日(1年) →受給資格申請期間:平成24年11月15日〜12月14日
活性化計画には、以下の事業のうち、活性化させるものを盛り込んでください。
活性化計画について
@ 就業機会の確保・提供
A 在宅就業障害者が業務を適切に行うために必要な知識および技能を習得するため
の職業講習または情報提供
B 在宅就業障害者が業務を適切に行うために必要な助言または支援機器の貸与その
他の援助
C 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対する雇入れ事業所の開拓、就労支
援機関の紹介など、必要な助言その他の援助
D 在宅就業障害者を支援する他の団体に対し上記@〜Cのノウハウを伝達する事業
E @〜Dのほか、在宅就業障害者の就業機会の確保につながる事業
「活性化」とは…以下のいずれかに該当し、かつ、活性化する内容を含む事業において費用が
発生する見込みがあることをいいます。
(1) 新たにA〜Eに該当する事業を実施すること
(2) 既に実施している@〜Eの事業について、質的または量的側面から拡充すること
[例] ・受注促進のための新しいチラシの作成および個別事業所への訪問数を増やす ・在宅就業障害者向けの職業講習の実施回数を増やす ・貸与する支援機器の種類を増やす ・紹介可能な就労支援機関を新規開拓する ・在宅就業障害者の雇入れ先事業所訪問を行う担当者を増員して定着支援の充実を図る |
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●支給対象となる費用
支給対象となるのは活性化計画に盛り込んだ事業に要した経費(人件費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、謝金、事務消耗品費など)です。 ※ 消費税、備品購入費は対象となりません。