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助成金-雇用管理の改善HEADLINE

 中小企業子育て支援助成金



概要

常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年4月1日以降初めて生じた事業主に支給します。

給付内容

6カ月以上育児休業し、職場復帰後6カ月以上継続して雇用した場合
1人目 2人目〜5人目
100万円 80万円

育児短時間勤務制度
制度利用期間 1人目 2人目〜5人目
6カ月以上1年以下 60万円 40万円
1年超2年以下 80万円 60万円
2年超 100万円 80万円

受給要件

1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
2一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと。
3 労働協約又は就業規則の規定の整備
(1) 育児休業取得に係る支給申請の場合 育児休業について規定があること。
(2) 短時間勤務利用に係る支給申請の場合 短時間勤務制度について規定があること。
4 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」が出たこと。
5 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
(1) 対象となる育児休業取得者の要件
@ 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。
A 休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業
B 復職後:育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6か月以上適当な就業実績があること。
(2) 対象となる短時間勤務利用者の要件
@ 雇用保険の被保険者資格:短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。
A 利用期間:平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
B 対象となる短時間勤務制度:ア〜ウのいずれかであること。
ア 1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。)
イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。)
ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)

支給対象となる期間

平成18年度から平成23年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が上記5の(1)又は(2)の要件を満たした場合に支給対象となります。〈ただし、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」のいずれかの対象労働者が1人でもている事業主は、支給対象なりません。〉

その他の助成金

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