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助成金-雇用を維持する場合の助成金HEADLINE

 中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)


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概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは
賃金等の一部を助成します。

支給金額

中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金


休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3 休業手当相当額の2/3(上限あり)※1※2
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
○教育訓練 賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2

上記の金額に1人1日6,000円を加算

賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日4,000円を加算
○出向 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2 出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)※1※2

中小企業緊急雇用
安定助成金

雇用調整助成金

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ

4/5→9/10

2/3→3/4

※2 障害のある人の休業等に
対しても助成率を上乗せ

4/5→9/10

2/3→3/4

※3 残日数の計算 前回までの残日数 −
判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日÷判定基礎期間末日の対象被保険者数
前回までの残日数 − (判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日÷判定基礎期間末日の対象被保険者数)

受給要件

(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。

売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)

(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)

(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと


なお、中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の対象期間は1年であり、
1年ごとに受給の要件の確認が必要です。

※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を
経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、
平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の
出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。



助成金サポートセンターからひとこと!

支給要件や必要書類については厳しくチェックをされますので
専門家に相談をすることをお勧めします。

お問合せは〜〜


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