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 中小企業定年引上げ等奨励金

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平成24年4月1日変更内容

@平成24年4月1日以降に「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」の導入により奨励金を申請される場合については、同時に基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度を導入すること、64歳以上の雇用保険被保険者を雇用していることが必要になります。
なお、これに伴い、平成24年3月31日をもって、「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度」のみの導入事業主に対する奨励金は廃止します。

A支給額、支給要件の見直しを行います。

B制度導入後の「6ヶ月経過」の要件を廃止します。そのため、平成24年度以降は制度導入後ただちに申請できるようになります。また、平成23年度分においても10月1日から3月31日の間に制度を導入した場合は、6ヶ月の運用期間を経ず申請できるようになります。

C平成24年4月1日以降の定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止を実施したことにより、本奨励金の支給を受けたことがある場合は、支給しません。



概要 ※注意変更前の内容

雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、一定額を支給します。

給付内容

実施した制度の種類とその制度の実施日における常用被保険者の数に応じて、下記表に定める額を支給します。

60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主

19

1099

100300

定年の引き上げ(65歳以上70歳未満)

40万円

60万円

80万円

定年の引き上げ(70歳以上)、または定年の定めの廃止

80万円
(
40万円)

120万円
(
60万円)

160万円
(
80万円)

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

40万円
(
20万円)

60万円
(
30万円)

80万円
(
40万円)

希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入

20万円

30万円

40万円

定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施

60万円

(50万円)

90万円

(75万円)

120万円

(100万円)



65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主

19

1099

100300

定年の引き上げ(70歳以上)、または定年の定めの廃止

40万円
(
20万円)

60万円
(
30万円)

80万円
(
40万円)

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

20万円
(
10万円)

30万円
(
15万円)

40万円
(
20万円)

※(  )内の数字は、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている64歳以上の常用被保険者がいない場合に支給する額です。

受給要件

●雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において常用被保険者数が300人以下の事業主であること。

●実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に、60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢以上の定年か継続雇用制度(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい)を定めていることが就業規則等により確認できること。

●事業主が、平成23年4月1日以降、就業規則等により、下記のいずれかの措置を実施し、6ヵ月以上運用したこと。

@65歳以上への定年の引上げ

A希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

B65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入 (以下「希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度」という)

C定年の定めの廃止

●中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。)

ワンポイントアドバイス

国は、健康で意欲と能力がある高年齢者が働き続けることができる社会を実現しようと助成金制度を拡充しています。

事業の活性化に向け、高齢者のマンパワーを有効活用するような取り組みを検討してみましょう。

平成23年3月31日までに上記の制度を導入された事業主は、給付内容・受給要件が異なります。


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