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支給要件の一部を次のとおり緩和しました。
@職域拡大等の措置の実施に要した経費の上限額を廃止します。
A「高年齢者の職域の拡大の措置」において「機械設備・作業環境・作業方法の導入・改善」を実施
する場合の常用雇用者の増加要件を一部廃止します。
この改正は、平成24年4月1日以降に職域拡大等計画書を提出する事業主に適用されます。
新たに希望者全員が65歳まで働ける制度を導入、新たに70歳まで働ける制度を導入に合わせ職域の拡大等の措置に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して支給されます。
定年引き上げ等に伴い必要となる以下の措置です。
1.高年齢者の職域の拡大 | 高年齢者が働きやすい事業分野への進出、既存の職務内容のうち高年齢者の職業に向く作業の切り出し、高年齢者が就労可能となるような機械設備・作業環境・作業方法の導入・改善 |
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2.高年齢者の雇用管理制度の構築 | 高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等の構築、短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、研修等能力開発プログラム等 |
3.その他 | 高年齢者の健康維持に係る取組など1,2に準じる取組 |
支給額 | 取組に係る対象経費の3分の1が支給されます。 ただし、対象となる労働者1人につき10万円まで |
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上限額 | 500万円 |
1.職域の拡大等に関する計画を策定し、2年以内に「定年引き上げ等の措置」及び「職域の拡大等の措置」を実施する必要があります。
2.既に希望者全員を対象とする65歳まで働くことができる制度を導入している事業主は、70歳まで働くことができる制度を新たに導入した場合に活用できます。
3.支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60歳以上の常用被保険者が1名以上いることは必要です。