TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
※「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます
■申請期間
平成24年4月1日〜7月末日
■支給対象
中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげているものです。
■
職場意識改善助成金を受けようとする中小事業主は、「職場意識改善計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。
「職場意識改善計画」の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含めて、2年間となります。
「職場意識改善計画」には、次の(1)〜(3)、必要に応じて(4)の措置を盛り込む必要があります。
支給要件等 | 支給額 |
---|
1年度目 |
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
|
50万円 |
---|---|---|
上記の助成金(50万円)を受給した事業主が、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、次のアまたはイのいずれかの「制度面の改善」を実施した場合
|
上記支給にさらに50万円 | |
2年度目 |
職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
|
50万円 |
1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記の助成金を受給し、職場意識改善計画に基づいた措置を効果的に実施(設定改善指標の得点が100点以上)したうえで、以下のアからウのいずれかを満たす場合
|
上記支給にさらに50万円 |