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助成金 雇用管理HEADLINE

職場意識改善助成金制度




この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。
※「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます




■申請期間

 平成24年4月1日〜7月末日

■支給対象

中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげているものです。


職場意識改善助成金を受けようとする中小事業主は、「職場意識改善計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。

職場意識改善計画の実施期間

「職場意識改善計画」の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含めて、2年間となります。

職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置

「職場意識改善計画」には、次の(1)〜(3)、必要に応じて(4)の措置を盛り込む必要があります。

  1. (1)実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
    • 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
    • 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
  2. (2)職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
    • 労働者に対する職場意識改善計画の周知
    • 職場意識改善のための研修の実施
  3. (3)労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オのうち1つ以上を選択)
    • 年次有給休暇の取得促進のための措置
    • 所定外労働削減のための措置
    • 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
    • 労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイ〜トに定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
    • ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置
  4. (4)労働時間等に係る制度の改善(以下「制度面の改善」という。)のための措置制度面の改善に係る助成金の支給を希望する場合は、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、次のア又はイのいずれか1項目を選択して実施すること。
    • 所定労働時間を週1時間以上短縮する措置
    • 以下のいずれも満たす措置
      1. [1]労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと
      2. [2]以下のいずれかの制度を導入したこと
        1. (i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
        2. (ii)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)と組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする。)


                   支給要件等                支給額

1年度目

職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)

  • ※ 設定改善指標の得点が、60点に満たない場合は支給されません。
50万円

上記の助成金(50万円)を受給した事業主が、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、次のアまたはイのいずれかの「制度面の改善」を実施した場合

  • 所定労働時間を週1時間以上短縮すること
  • 以下の(1)と(2)のいずれも満たす場合
    1. (1)労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと
    2. (2)以下の(i)または(ii)のいずれかの制度を導入したこと(年次有給休暇の計画的付与に当たっては、年次有給休暇の付与者を対象とし、年次有給休暇の日数が足りない労働者に対しては付与日数を増やす等の措置をとること)
      • (i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度
      • (ii)年次有給休暇の計画的付与と休日や任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇等)とを組み合わせた14日以上の連続休暇制度(ただし、年次有給休暇の計画的付与が3日以上ある場合は10日以上の連続休暇制度で可とする)
上記支給にさらに50万円
2年度目

職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)

  • ※ 設定改善指標の得点が、80点に満たない場合は支給されません。
50万円

1年度目に「制度面の改善」を実施して助成金を受給した事業主が、上記の助成金を受給し、職場意識改善計画に基づいた措置を効果的に実施(設定改善指標の得点が100点以上)したうえで、以下のアからウのいずれかを満たす場合

  • 次の(1)と(2)のいずれも満たすこと。
    1. (1)年次有給休暇の平均取得率が60%以上
    2. (2)事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減
  • 年次有給休暇の平均取得率が70%以上
  • 事業実施前と比較して週の労働時間が60時間以上の労働者(注)の割合を5割以上削減すること。
    (注)「週の労働時間が60時間以上の労働者」とは、1年間の総労働時間が3,128.6時間以上の労働者をいう。
    (週60時間×365/7≒3,128.6)
上記支給にさらに50万円





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