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育児休業終了後、育児休業取得者を原職等に復帰させ、育児休業等職業生活と家庭生活との両
立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施したとき。
※初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日以降に出た事業主が対象
常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主で、育児休業期間が6か月以上の育児休業者
(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合は、産後休業期間を含みます。)を原職等に復帰
させており、かつ、次の1に定める育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するため
の制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施した事業主に、次の2に掲げる額を支給しま
す。
1 研修の内容
・ 管理職等を含む全ての雇用保険被保険者が受講していること
・ 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度、その他職業生活と家庭生活の両立
を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための説明を含むこと
・ 研修時間は2時間以上とすること
・ 支給申請日までの過去1年間に1回以上開催したこと
(受講者を事業所や職種などで分割して実施することは差し支えない)
2 支給額 1人目:40万円、2人目から5人目まで:15万円
1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
2 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定して
いること。
なお、原職等とは【T代替要員確保コース】における定義のとおりであること。
3 育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度
の内容の理解と利用促進のための研修を実施していること。
研修は次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 育児休業及び育児のための短時間勤務制度等の取得を予定している者のみならず、管理職等を含む全
ての雇用保険被保険者が受講していること。
(2) 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活の両立を支援するた
めの制度の内容の理解と利用促進のための説明を含むこと。研修時間は2時間以上とすること。
(3) 支給申請日までの過去1年間に1回以上開催したこと。なお、受講者を事業所や職種等毎に分割して実施
することは差し支えない。
4 事業主が雇用する雇用保険の被保険者であって、初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日
以降に出た事業主であること。
5 事業主が雇用する労働者に連続した6か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場
合には、産後休業を含め6か月以上)を取得させ、かつ、2の規定に基づき、原職等に復帰させたこと。
6 上記5に該当する者(以下「対象育児休業取得者」という。)を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育
児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。
7 対象育児休業取得者を、当該育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日
の前日。以下同じ。)の後、引き続き雇用保険の被保険者として1年以上雇用しており、さらに支給申請日にお いて雇用していること。
ただし、対象育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して1年の間において、就労を予定していた
日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象とするものではないこと。
8 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労
働協約又は就業規則に規定していること。
9 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計
画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。