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精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
及びグループ雇用奨励加算金


概要

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者の求職者について、3〜12ヶ月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指すとともに、精神障害者等及び事業主の相互理解を促進し雇用機会の確保を目的として精神障害者等ステップアップ雇用奨励金を支給します。

グループ雇用奨励加算:精神障害者及び発達障害者がグループでお互いに支え合いながら働くことは職場適応に効果的であることから、これを奨励するためグループ雇用奨励加算金を支給します。


受給できる事業主

(1) 安定所の紹介により、精神障害者及び発達障害者(以下「精神障害者等」という。)をステップアップ雇用として雇い入れた事業主であること
(2) 安定所からステップアップ雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る精神障害者等を雇用することを約している事業主以外の事業主であること
(3) 雇用保険の適用事業の事業主であること

(4) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からステップアップ雇用を終了し
た日までの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において雇用
する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を解雇等したことがない
事業主であること。ただし、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむ
を得ない理由のため事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもの
であること

(5) 基準期間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により
離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)数で除した割合が6%を超えている(特
定受給資者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以
下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること

(6) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該ステップアップ雇用
に係る対象者を雇用したことがない事業主であること

(7) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該ステップアップ雇用開始の
日の前日までの間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者(日雇労働者を除く。)を雇用してい
た事業主と、資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支
給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主であること

(8) 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関す
る法律第2条第4項に規定する「保険年度」をいう。)に、ステップアップ雇用を実施した事業所におい
精神障害者等ステップアップ雇用により
雇い入れた事業主の方への給付金
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者の求職者について、3〜12ヶ月
の期間をかけながら20時間以上の就業を目指すとともに、精神障害者等及び事業主の相互理解を促進し
雇用機会の確保を目的として精神障害者等ステップアップ雇用奨励金を支給します。また、精神障害者
及び発達障害者がグループでお互いに支え合いながら働くことは職場適応に効果的であることから、こ
れを奨励するためグループ雇用奨励加算金を支給します。

21 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
受給できる事業主て労働保険料(同法第41条により徴収する権利が時効によって消滅しているものを除く。)を納入していない事業主以外の事業主であること

(9) ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日まで
の間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業
等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること
(10) ステップアップ雇用を実施する事業所において、ステップアップ雇用に係る対象者の出勤状況及び賃
金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること
(11) ステップアップ雇用期間中の当該ステップアップ雇用に係る対象者に支払うべき賃金について、支払
期日を超えて支払っていない事業主(支給申請期間内に支払期限が到達したものであって、当該支払期
限に係る賃金を支払った事業主を除く。)以外の事業主であること
(12) 基準期間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、労働関係法令の違反を行っていること
により、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること
(13) 安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申し出があった事業主以外の事業主であること
(14) 奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者等に対してグループ雇用を行い、雇用管理のために必要な知識及び経験を有し、かつ職務に係る作業についての
安全及び衛生に関する知識を有する者を支援担当者として1グループに1名選任している事業主である
こと

受給できる額


ステップアップ雇用に係る対象者1人当たりの奨励金支給額は、ステップアップ雇用として雇い入れら
れた日を基準とし、月額2万5千円として支給対象期間の各月支給額の合計額とします。
ただし、次のア及びイの場合は、その期間についての奨励金の額は、次のウの額とします。
ア 次の(ア)から(ウ)の場合であって、雇用期間が1か月に満たない月の場合。
(ア)ステップアップ雇用に係る対象者が支給対象期間の途中で離職(次の@からCまでの理由による離
職に限る)した場合
次の@からCまでの理由に応じ、それぞれ支給対象期間の途中で離職した日までの期間とします。
@ 本人の責めに帰すべき理由による解雇
A 本人の都合による退職
B 本人の死亡
C 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
(イ)ステップアップ雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
常用雇用へ移行する日の前日までの期間とします。
(ウ)ステップアップ雇用に係る対象者の失踪等のため離職日が不明確な場合
ステップアップ雇用に係る対象者に賃金が支払われた最後の日までの期間とします。
イ 支給対象期間のある1か月について、ステップアップ雇用の対象労働者本人の都合による休暇(た
だし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く。)又は
実施事業主の都合による休業の場合。
ウ ステップアップ雇用に係る対象者が、就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割
受給できる額-合に応じて次の額を支給します。
ステップアップ雇用に係る対象者が
1か月間に実際に就労した日数
A =
ステップアップ雇用に係る対象者が
当該1か月間に就労を予定していた日数
(2) グループ雇用奨励加算金
グループ加算金の支給額は、1グループに、グループ雇用開始日を基準とし、月額2万5千円として
支給対象期間の各月支給額の合計額とします。
ただし、グループ加算金はアの場合に支給するものとし、次のイ及びウの場合についてのグループ
加算金の額は、次のエの額とします。
ア グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務することが必要であり、少なくとも、
支給対象期間のある1か月について、2人以上のメンバーの実際に勤務した日が8日以上重なって
いること。なお、当該勤務日においては、2人以上のメンバーのあらかじめ定められている就業時
間が1時間以上重なっていること
イ 支給対象期間のある1か月について、グループ雇用の対象労働者本人の都合による休暇(ただし
年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けている休暇は除く。)又は実施事業
主の都合による休業の場合
ウ 支給対象期間の途中でメンバーの離職によりグループの人数が2人を下回った場合。
エ グループ雇用として実際に就労した日数に応じて次の額を支給します。
A = 上記アの要件を満たした日数
割 合 支給額(月額)
A≧8日 2万5千円
A<8日 0万円
(1) 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
奨励金に係る支給申請時期は、ステップアップ雇用を開始してから6か月経過後及びステップアッ
プ雇用期間終了後を原則とします。ただし、事業主の希望に応じて、ステップアップ雇用期間の終了
後に一括して申請することができます。なお、6か月経過後の支給申請がない場合には、終了後の一
括申請になります。
割 合 支給額(月額)
A≧60% 2万5千円
60%>A>0% 1万円
A=0% 0万円
※Aが左表の左欄の割合に
なる場合、支給額(月額)は
右欄の額になります。
※Aが左表の左欄の割合に
なる場合、支給額(月額)
は右欄の額になります。


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