社内精神障害者専門家養成奨励金
概要
労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させ、この者に新たに雇い入れた精神障害者の支援に関する業務を行わせた場合に、履修に要した費用の一部を奨励金(費用の2/3、上限50万円)として支給します
助成金内容
局又は雇用関係給付金を扱うことができる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用保険の一般被保険者
として精神障害者を雇い入れ、当該精神障害者の雇用管理に関する業務を担当させた事業主の方です。
1 対象となる労働者
一般被保険者として3年以上、当該事業所で雇用されている労働者
2 対象となる養成課程
(1)精神保健福祉士の養成課程(精神保健福祉士短期養成施設、精神保健福祉士一般養成施設等の課
程)
(2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する大学院(第一種)又は専門職大学院の課程
(3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成施設、社会福祉士一般養成施設等の課程)
履修者1人につき、養成課程の履修に要した費用の2/3(50万円を上限)を支給します。対象となる費
用は、当該養成課程の履修に要した入学金、授業料、実習費用等の合計をいい、受講にあたって必ずしも必
要とされない補助教材費、養成課程の実施機関が実施する各種行事参加に係る費用、同窓会費等は対象とな
りません。
また、養成課程を修了しなかった場合は、支給を受けることができません。