社内理解促進奨励金
概要
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させた場合に、受講に要した費用の一部を奨励金(費用の1/2、上限5万円)として支給します。
助成金の内容
精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用保険の一般被保
険者として雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※1)を職場復帰させるとともに、次の1に該当する
講習を労働者に受講させる事業主に、2の講習に要した費用の一部を支給します。
※1 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6か月間以上休職していたものをいいます。ただし、職
場復帰をした日の前日から1年間の間に延べ6か月間休職していた場合も対象となります。また、休職
期間には年次有給休暇、欠勤期間を含みます。
講習の開始日の前後6か月間に精神障害者を雇い入れるか、精神障害者の休職者を職場復帰させることが
必要です。
1 対象となる講習
(1)講習時間1回(※2)につき2時間以上
(2)対象者雇い入れた精神障害者又は職場復帰した休職者と同じ職場の労働者
(3)講習方法・講習内容
次のいずれかに該当する者を講師とする講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の支
援に関する講習(※3)
※2 同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から最終回までを1回みなします。
※3 セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し自らのストレスを予防、
軽減するあるいはこれに対処すること)に関する講習及び通信による講習は対象となりません。
2 支給額
講習1回につき、要した費用の1/2(5万円を上限)
支給対象となる講習期間は1年間を上限とし、1年間の講習回数は5回を上限とします。
○ 受給するための手続き
社内理解促進奨励金の支給を受けるには、次の2つの取組のいずれか一方を行う日の1か月以内に、奨励
金の利用届の提出が必要です。
支給申請については、講習が終了した日又は精神障害者の雇入れから6か月を経過した日のいずれか遅い
方の日の翌日から1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を労働局に提出する必要があります。
講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6か月間を経過した日までは、支給申請できませんので、ご注
意ください。
講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、教材費・資料代、外部機関が実施する
講習の受講料等
(注意)講習に参加するための対象者の旅費及び賃金等については、対象となりません。
当該事業所において選任されている産業医、当該事業所の産業保健スタッフ及び当該事業所の労働者を講
師とした場合、講師謝金及び講師旅費については、支給対象とはなりません。