制度
障害のある人の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害のある人の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者301人以上)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害のある人の雇用の促進を図るため、障害のある人を雇い入れるための作業施設の設置・整備や、重度障害者の雇用管理のための職場介助者の配置を行う事業主等に対して助成金を支給している。
1 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大
22年7月から適用
障害者雇用納付金制度の対象事業主が変わります
● 平成22年6月 まで 常用労働者数が 301人 以上 の事業主
● 平成22年7月 から 常用労働者数が 200人を超える 事業主
● 平成27年4月 から 常用労働者数が 100人を超える 事業主
雇用すべき障害者数から1人不足するごとに月5万円です。
ただし、以下の規模の事業主は、右の減額特例期間中は月4万円になります。
● 200人を超えて300人以下の事業主⇒ 平成22年7月から平成27年6月まで
● 100人を超えて200人以下の事業主⇒ 平成27年4月から平成32年3月まで