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C継続就業支援
04 支給要件(継続就業支援コース)
040 支給要件(継続就業支援コース)
0400 目的
育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規
則に規定し、育児休業取得者を原職等に復帰させ、1年以上継続して雇用した事業主であって、
職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施する当該事業主に対して、助成金
を支給することにより、労働者の継続就業を支援することを目的とする。
0401 支給対象事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給するものとする。
1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
2 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就
業規則に規定していること。
なお、原職等とは0201の2のとおりであること。
3 育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活との両立を支援
するための制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施していること。
4 事業主が雇用する雇用保険の被保険者であって、初めて育児休業を終了した労働者が平
成23年10月1日以降に出た事業主であること。
5 事業主が雇用する労働者に連続した6か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き
育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上)を取得させ、かつ、2の規定に基
づき、原職等に復帰させたこと。なお、育児休業中に当該労働者が労使合意に基づき就労
した場合においては、育児休業を開始した日から起算した1か月毎の期間において休業を
している日数が20日以上であるときは、育児休業をしたものと判断するものであること。
6 上記5に該当する者(以下04及び10において「対象育児休業取得者」という。)を、当
該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する
日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。
7 対象育児休業取得者を、原職等復帰(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳
の誕生日。以下同じ。)後、引き続き雇用保険の被保険者として1年以上雇用しており、
さらに支給申請日において雇用していること。
ただし、対象育児休業取得者の原職等復帰日から起算して1年の間において、就労を予
定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象と
するものではないこと。なお、年次有給休暇、母性健康管理の措置としての休業、産前産
後休業、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、育児・介護休業法第2条第
2号に規定する介護休業、子の看護休暇、介護休暇等法に基づき請求できる休業及び労働
協約又は就業規則に規定のある育児・介護休業法第23条第2項又は第24条第1項に規
定する育児休業については就労したものとみなすものであること。また、労働協約又就業
規則に規定のある育児又は介護のための所定労働日数の短縮措置により、所定労働日から
除外された日は就労を予定していた日数に数えないものとすること。
8 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務
制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。
9 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、
当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
0402 0401 の3の研修
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0401 の3にいう研修とは、次のいずれにも該当するものをいう。
1 育児休業及び育児のための短時間勤務制度等の取得を予定している者のみならず、管理
職等を含む全ての雇用保険被保険者が受講していること。なお、業務の都合等やむを得
ない事情で研修に出席できなかった者に対しては、研修時の資料と議事録を配付する等
フォローをしていること。
2 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活の両立
を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための説明を実施するもので、以下の
ような内容を含み、研修時間は2時間以上であるものであること。
・ 事業所の育児休業制度等職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度、育児休
業中等における待遇や、休業後における賃金、配置その他労働条件に関する事項につ
いての説明
・ 制度の申出等具体的な手続の方法
また、eラーニング(情報通信手段を利用して行う教育)によるものでも差し支えな
いが、メールの配信や文書回覧のみでの対応は含まないこと。
3 支給申請日までの過去1年間に1回以上開催したこと。なお、受講者を事業所や職種
等毎に分割して実施することは差し支えない。
0403 支給額
1 支給額は、次の額を支給することとする。
(1) 最初の支給決定の対象となる対象育児休業取得者
40万円
(2) 2人目から5人目の支給決定の対象となる対象育児休業取得者
15万円
2 本助成金の支給は、1事業主当たり延べ5人までとする。ただし、支給要件を満たした
労働者がいたものの支給申請をしていなかった場合であっても、当該労働者については、
上記の「5人」の中に含むものであること。
3 同一の対象育児休業取得者については、再度の支給対象となるものであること。
0404 支給対象期間
平成25年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した対象育児休業取得者まで
を支給の対象とする。