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助成金 雇用管理の改善の助成金HEADLINE

両立支援レベルアップ助成金


HOME雇用管理の改善>両立支援レベルアップ(休業中能力アップコース)



支給要件(休業中能力アップコース)
0300 目的
労働者の育児休業又は介護休業(以下「休業」という。)終了後の再就業を円滑にするため、
これらの労働者の能力の開発及び向上に関する措置を講じた事業主等に対して、助成金を支給
することにより、労働者の能力の有効な発揮に資することを目的とする。
0301 支給対象事業主等
次の各号のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主及び事業主団体(以下「事業主等」と
いう。)に対して支給するものとする。
なお、休業中能力アップコースの支給対象となる期間については、事業主(事業主団体の場
合は、構成事業主)が労働協約又は就業規則に規定する育児休業の制度又は介護休業の制度に
おける休業の期間による。
1 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主又は構成事業主のうち常時雇用する労
働者の数が300人以下の事業主が過半数を占める事業主団体であること。
なお、事業主団体とは、以下に掲げるいずれかの団体であること。
(1) 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号
に規定するもの)
(2) 商工組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条
第1項第8号に規定するもの)
(3) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(商店街振興組合法(昭和37年法律第
141号)に基づくもの)
(4) 商工会議所(商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づくもの)
(5) 商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)に基づくもの)
(6) 一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第4
8号)に基づくもの)
(7) 公益社団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年
法律第49号)に基づくもの)
(8) 特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成18年法律第50号)に基づくもの)
(9) 上記(1)から(8)までの団体以外の団体であって、次の要件を満たすもの
ア 団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有するも
のであること。
イ 代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること。例えば、事務
局長を選任している等事務を行うために必要な体制が確立されていること。
2 労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置とし
て、次のいずれかに該当する措置(以下03及び09において「職場復帰プログラム」という。)
を規定していること。
その内容は、休業に係る労働者の職種と関連性が認められること、職務の熟練度に合っ
たものであること、職場適応性の観点から適切なものであること等労働者の勤続年数、休
業期間、業務内容等を踏まえた休業後の円滑な職場復帰に資するものであること。
また、休業する労働者に受講を強制しておらず、費用(金額が算出可能なもの)につい
ては、事業主等が負担するものであること。
- 10 -
(1) 在宅講習
休業中の労働者に対して、期間をあらかじめ設定して、自宅等において、事業主等が
本講習のために新たに作成した教材、事業主等が選定した教育訓練施設の講座や通信教
育の教材等を用いて実施される職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習
(2) 職場環境適応講習
休業中の労働者に対して、休業期間中に、事業主にあっては当該事業所において、事
業主団体にあっては当該事務局において実施される職場適応性や職業能力の維持回復を
図るための説明等を受けるための講習で、例えば、以下のような内容を含むものである
こと。
@ 職場復帰後に担当する職務についての進捗状況の説明
A 仕事と育児又は介護との両立についての説明
B 部内打合せ会議等への出席
(3) 職場復帰直前講習
休業中の労働者に対して、休業が終了する前に、事業主にあっては当該事業所又は事
業主が選定した教育訓練施設等において、事業主団体にあっては当該事務局、事業主団
体の構成事業主の事業所又は事業主団体が選定した教育訓練施設等において実施される
職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習その他の講習で、例えば、以下のような内
容を含むものであること。
@ 職場復帰後の職務の遂行上必要となる技術についての講習や実習
A 職場復帰後の職務の遂行上必要となる知識・情報についての講習
B 職場復帰後の担当業務や労働条件の説明
C 職場復帰後の仕事や、仕事と育児又は介護との両立についての相談
(4) 職場復帰直後講習
休業した労働者に対して、休業が終了した後に、事業主にあっては当該事業所又は事
業主が選定した教育訓練施設等において、事業主団体にあっては当該事務局、事業主団
体の構成事業主の事業所又は事業主団体が選定した教育訓練施設等において実施される
職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習その他の講習で、例えば、以下のような内
容を含むものであること。
@ 職場復帰後の職務の遂行上必要となる技術についての講習や実習
A 職場復帰後の職務の遂行上必要となる知識・情報についての講習
B 職場復帰後の仕事や、仕事と育児又は介護との両立についての相談
なお、上記(3)及び(4)については、業務の遂行や業務の引継ぎは支給対象とならな
いものであるが、育児休業又は介護休業を取得していなければ受講できた講習を受講するこ
とは含むものであること。
また、育児休業中又は介護休業中の労働者へ情報提供を行うことは、必ずしも規定され
ている必要はないが、上記(1)から(4)の措置と合わせて提供される場合、職場復帰プ
ログラムに該当する。ここでいう「情報提供」とは、支給対象労働者の休業終了後の再就業
を円滑にするための情報及び資料の提供をいうものであり、休業中に在宅で閲覧できるイン
トラネットの掲示板等や電子メールによる情報提供も含まれるが、その場合は、当該掲示板
等へのアクセスのためのパスワードの付与、パソコンの貸与等当該環境を整えるための措置
を事業主等が講じている必要があること。
3 事業主(事業主団体においては、その常時雇用する労働者の数が300人以下の構成事業
主)が雇用する労働者に3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした
場合には、産後休業を含め3か月以上)又は1か月以上の介護休業を取得させ、かつ、職場
復帰プログラムを開発し、これを実施したこと。なお、育児休業中又は介護休業中に当該労
- 11 -
働者が労使合意に基づき就労した場合においては、休業を開始した日から起算した1か月毎
の期間において休業をしている日数が20日以上であるときは、休業をしたものと判断する
ものであること。
4 上記3に該当する者(以下03及び09において「対象休業取得者」という。)を、当該育
児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業)又は介護休業を
開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。
5 対象休業取得者を、当該休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇
用していること。
ただし、対象休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月の間において、就労を
予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象
とするものではないこと。なお、年次有給休暇、母性健康管理の措置としての休業、産前
産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等法に基づき請求できる休業に
ついては就労したものとみなすものであること。また、労働協約又は就業規則に規定のあ
る育児又は介護のための所定労働日数の短縮措置により、所定労働日から除外された日は
就労を予定していた日数に数えないものとすること。このほか、在宅勤務で就労している
場合については、在宅勤務規定を整備し、業務日報により勤務実態が確認できる場合に限
り就労したものとみなすこと。
6 育児休業取得者に係る職場復帰プログラムの場合は、最初に支給決定された対象休業取
得者の休業終了日の翌日から起算して1か月を経過した日の翌日から5年を経過してい
ないこと。
なお、過去に育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金又は育児・介護雇用安定
等助成金(両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)又は育児・介護休業
者職場復帰プログラム実施奨励金)の支給を受けた事業主等については、当該助成金にお
いて最初に支給決定された対象休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して1か月
を経過した日の翌日から5年を経過しておらず、かつ、支給決定された対象休業取得者の
数が100人に達していないこと。
介護休業取得者に係る職場復帰プログラムの場合は、最初に支給決定された対象休業取
得者の休業終了日の翌日から起算して1か月を経過した日の翌日から5年を経過してい
ないこと。
なお、過去に育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金又は育児・介護雇用安定
等助成金(両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)又は育児・介護休業
者職場復帰プログラム実施奨励金)の支給を受けた事業主等については、当該助成金にお
いて最初に支給決定された対象休業取得者の介護休業終了日の翌日から起算して1か月
を経過した日の翌日から5年を経過しておらず、かつ、支給決定された対象休業取得者の
数が100人に達していないこと。
7 育児休業取得者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第1号に
規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規
則に規定していること。
介護休業取得者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第2号に
規定する介護休業の制度及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置について、労働協
約又は就業規則に規定していること。
8 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、
当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
0302 職場復帰プログラムの実施期間等
- 12 -
職場復帰プログラムの実施期間等は、次のとおりとする。
1 在宅講習
休業期間中に1か月以上実施したものであって、12か月を限度として支給の対象と
する。
なお、1か月当たりの講習時間は、4時間以上とすること。
2 職場環境適応講習
休業期間中に実施したものであって、各月1日、12か月を限度として支給の対象と
する。
なお、1日当たりの講習時間は、2時間以上とすること。
3 職場復帰直前講習
対象休業取得者の休業終了の日から起算して育児休業の場合は3か月前、介護休業の
場合は1か月前の日以降に3日以上実施したものであって、12日を限度として支給の
対象とする。
なお、1日当たりの講習時間は、2時間以上とすること。
4 職場復帰直後講習
対象休業取得者の休業終了の日の翌日から起算して1か月を経過するまでの間に3日
以上実施したものであって、12日を限度として支給の対象とする。
なお、1日当たりの講習時間は、2時間以上とすること。
5 情報提供
休業の期間中に各月において一回以上(ただし、1か月に満たない端数の期間は除く。)
実施したものを支給の対象とする。
ただし、職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施した場合には、両方を合算して
3日以上実施したものについては、支給の対象とする。
また、職場環境適応講習と職場復帰直前講習の両方を実施した場合には、職場復帰直前講習
を実施した月における職場環境適応講習は支給決定の対象としないものとする。
0303 支給額
1 対象休業取得者の受講した職場復帰プログラムの内容及び実施期間に応じて次の額を支
給することとする。
(1) 在宅講習 1月当たり、9,000円
(2) 職場環境適応講習 1日当たり、4,000円
(3) 職場復帰直前講習 1日当たり、5,000円
(4) 職場復帰直後講習 1日当たり、5,000円
(5) 職場復帰プログラム開発作成費
対象休業取得者1人当たり、13,000円
(6) 職場復帰プログラム開発作成費(情報提供を行った場合)
対象休業取得者1人当たり、20,000円
なお、「(5)職場復帰プログラム開発作成費」は、上記(1)から(4)までのいず
れか1以上の措置を実施した場合に支給の対象とする。
また、「(6)職場復帰プログラム開発作成費(情報提供を行った場合)」は、上記(1)
から(4)までのいずれか1以上の措置と合わせて、0301の2に規定する情報提供を行っ
た場合に支給の対象とする。
2 支給決定の対象となる休業取得者1人当たりの支給額は21万円を限度とする。
3 1の年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)において、本助成金の支給は、
1事業主当たり、育児休業取得者に係る職場復帰プログラム又は介護休業取得者に係る職
- 13 -
場復帰プログラムについて、それぞれ延べ20人までとする。




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