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両立支援レベルアップ助成金


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@子育て期短時間勤務支援助成金

趣旨

子育て期における短時間勤務制度を導入し、労働者に当該制度を利用させた事業主に対する子育て期短時間勤務支援助成金(以下、第2において「助成金」という。)の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする

支給対象事業主の要件

次の各号のすべてに該当する雇用保険適用事業主に対して支給するものであること。また、本助成金は企業を単位として支給するものであること。

(1) 以下のア及びイを満たす事業主であること。

ア 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利 用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化してい ること。
  「常時雇用する労働者(※)の数が100人以下の事業主にあっては、平成24年6月30日以前に、支給申  請の対象となる労働者が短時間勤務制度の利用を開始する場合は、少なくとも3歳に達するまでの子を養育す  る労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。また、複数の事業  所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。」  

イ 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を 養育する労働者であって、アで制度化した短時間勤務制度の利用を希 望した者に連続して6か月以上利用させたこと。
 なお、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする場 合は、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短 時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。


(2) (1)で制度化した短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した 労働者(新たに雇用した労働者にあっては雇用期間の定めのない者で あること。)であって、時間当たりの基本給の水準及び基準等が、同 種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者(以下「支給対象 労働者」という。)を短時間勤務制度利用開始時に雇用保険の被保険者 として雇用しており、かつ、短時間勤務制度を連続して6か月利用し た日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用し ており、さらに、雇用保険の被保険者として支給申請日において雇用 していること。

 なお、支給対象労働者が短時間勤務制度の利用前に通常の労働者とし て勤務していた場合は、当該労働者の短時間勤務制度利用前後の時間 当たりの基本給の水準等を比較するものであること。
 また、短時間勤務制度を連続して6か月以上利用させたこととは、短 時間勤務を利用開始した日から6か月間の1か月毎の所定労働日数の うち、5割以上就労し、うち、就労した日数の8割以上短時間勤務を 利用したことをいうものであること。
 おって、年次有給休暇、母性健康管理の措置としての休業、産前産後 休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等、法に基づき 請求できる休業については、就労し、かつ短時間勤務をしたものとみ なすものであること。

(3) 育児休業、所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について  、育児・介護休業法に基づいて労働協約又は就業規則に定めている  事業主であること。
  なお、所定労働時間の短縮措置については、支給対象労働者が短時  間勤務制度の利用開始前に労働協約又は就業規則に定めている事業  主であること。

(4) 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画(以下「  一般事業主行動計画」という。)を策定し、その旨を労働局長に届  け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者  に周知させるための措置を講じていること。




助成金の対象となる短時間勤務

 
以下の(1)から(3)までのいずれかに該当し、1月当たり、又は1週当たりの労働時間が短縮したものであること。

(1)1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務
  1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時  間を1時間以上短縮しているもの。
  なお、週又は月の所定労働日数を増やしたことにより、週又は月の  所定労働時間が短縮されていない場合は該当しない。
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務
  1週毎の所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの  所定労働時間を1割以上短縮しているもの。
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務
  1週毎の所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定  労働日数を1日以上短縮しているもの。


支給額

 
支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。
(1)支給対象労働者が最初に生じた場合(平成22年4月1日以降に   初めて支給対象労働者が生じた場合に限る。)
    常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 40万円
    常時雇用する労働者の数か101人以上の事業主 30万円

   なお、上記の金額は、1事業主について1回に限り支給する。

(2)(1)の支給決定を受けた最初の支給対象労働者が、短時間勤務   制度を連続して6ヶ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険   の被保険者として1ヶ月雇用した日の翌日から5年以内(過去に   育児・介護雇用安定等助成金(レベルアップ助成金)の短時間勤   務支援コース(以下「旧助成金」という。)の支給を受けていた   事業主は、旧助成金で最初に支給対象労働者が生じた日の翌日を   起算日とする。)に2人目以降の支給対象労働者(同一の子を養   育する同一の労働者を除く。)が生じた場合1人当たり、

    常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主 15万円
    常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主 10万円

   ただし、支給は、(1)の支給対象労働者と合せて、1事業主当   たり延べ10人(常時雇用する労働者の数が100人以下は1事   業主当たり延べ5人)を限度とし、過去に旧助成金又は中小企業   子育て支援助成金(短時間勤務制度についての助成に係るものに   限る。)の支給を受けていた事業主は、支給対象労働者を通算す   るものとする。



受給できる事業主
(1)支給対象労働者が
最初に生じた場合
大規模事業主 30万円
中小規模事業主 40万円
(2)2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
大規模事業主 10万円
中小規模事業主 15万円

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