TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体へ成されます。
以下の講習のいずれか1つ以上を実施した場合
種類 | 概要 | 助成金額 | 支給限度 |
在宅講習 | ・事業主等が作成した教材又は選定した 教育訓練施設の講座の教材等を用いて、 休業期間中に休業者の自宅等において実施 ・現在の仕事又は近く就く予定の 仕事に関した講習 |
休業期間中に1ヶ月以上 実施した場合 (12ヶ月限度) |
21万円/人 育児・介護 それぞれ延べ 100人を限度 |
職場環境 適応講習 |
・休業期間中に、事業主当が実施 ・休業期間中に職業能力の維持回復を 図るために受ける講習等 |
休業期間中に月1日以上 実施した場合(12日限度) |
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職場復帰 直前講習 |
・休業期間中に、事業主当が実施又は選定した 教育訓練施設で実施 ・職場適応性た職業能力の維持回復のために、 指導担当者の下に実施 |
育児休業終了前 3ヶ月間又は 介護休業終了前1ヶ月間に 3日以上実施した場合 (12日限度) |
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職場復帰 直後講習 |
・復帰後に、事業主等が実施又は 選定した教育訓練施設で実施 ・職場適応性や職場能力の維持回復のために、 指導担当者の下に実施 |
休業終了後1ヶ月間に 3日以上実施した場合 (12日限度) |
※職業復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上。
・いずれか1つ以上実施することが必要です。
在宅講習 事業主・事業主団体が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の
教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者の
自宅等において実施
・休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
→ 育児休業又は介護休業期間中に1か月以上実施
支給限度 12か月
職場環境
適応講習 休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施
・休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等
→ 育児休業又は介護休業期間中に月1日実施
支給限度 12日
職場復帰
直前講習 休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施
・休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
→ 育児休業終了前3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
職場復帰
直後講習 復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施
・職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等
→ 育児休業又は介護休業終了後1か月間に3日以上実施
支給限度 12日
※ 職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、
合算して3日以上
※ 職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて
実施する場合は、当該期間中は職場復帰直前講習に係る
職場復帰プログラムのみの支給となります
・育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業期間を含みます。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者(以下「対象労働者」といいます。)に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
・対象労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として、1年以上継続して雇用していること。
・対象労働者を、その休業の終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1か月以上雇用していること。
・対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
・育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
・301人以上の労働者を常時雇用する事業主は一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。