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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

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雇用管理の改善の助成金HEADLINE

労働時間等設定改善推進助成金制度


中小企業事業主の団体又はその連合団体(以下「事業主団体等」という。)が、その構成事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善が図られるよう、当該構成事業主に対する相談、指導その他の援助を団体として行った場合に、その実施した事業の内容に応じて助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図るものです。

さらに、他の年齢層と比較して実労働時間が長く、出産及び育児等の子育てを担う中心世代である25歳から39歳までの労働者の労働時間等の設定の改善に重点的に取り組む事業主団体等に対して追加して助成を行うことにより、中小企業における25歳から39歳までの労働者の所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進等の労働時間等の設定の改善の推進を重点的に図るものです。

  • ※「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等


支給対象

支給対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体です。
  1. (1)構成事業主の加入対象地域が都道府県又はこれに準ずる区域であること。
  2. (2)労災保険の適用事業主であり、かつ、次のいずれかに該当する事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1以上であること。
    1. 資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主
    2. 常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主
  3. (3)団体の目的、組織及び事業内容を明らかにする規約等を有しており、かつ、事務処理体制が整備されているものであること。
  4. (4)過去の事業活動状況、財政能力からみて、傘下の事業場における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、傘下の事業場に対する啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できるものであること。
  5. (5)次のア又はイの区分による事業主団体等であること。
    1. 建設業、情報通信業又は運輸業の事業主団体等
    2. ア以外の事業主団体等にあっては、事業開始時の年次有給休暇の平均取得率(注)が50%未満又は1か月平均所定外労働時間数(注)が10時間以上であること。
    (注)事業場ごとの労働者1人の年次有給休暇取得率(1か月所定外労働時間数)を取組事業場全体で平均したもの
  6. (6)上乗せ助成については、25歳から39歳までの労働者が傘下の事業場に相当数勤務することが見込まれ、過去の事業活動状況、財政能力からみて、傘下の事業場における25歳から39歳までの労働者に対する労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できるものであること。

支給対象となる事業

  1. (1)推進事業の支給対象となる事業
    1. [1]方針策定等の事業
    2. [2]好事例の収集、普及啓発の事業
    3. [3]セミナー開催の事業
    4. [4]巡回指導等の事業
    5. [5]労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
    6. [6]その他必要と認められる事業
    • ※[1]、[2]及び[4]の事業は必ず実施して下さい。

  2. (2)上乗せ助成の支給対象となる事業
    1. [1]設定改善プラン策定に向けた懇親会の設置等の事業
    2. [2]現状及び問題点の把握の事業
    3. [3]セミナーの開催の事業
    • ※[1]及び[2]の事業は必ず実施して下さい。


傘下事業場にあける取組事項

  1. (1)推進事業の取組事項
    必ず取り組むもの
    1. [1]実施体制の整備(労使間の話し合いの機会を整備すること)
    2. [2]年次有給休暇を取得しやすい環境の整備(計画的付与制度の導入等、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや意識の改革等を行うこと)
    3. [3]所定外労働の削減(ノー残業デーの実施等を行うこと)

    その他必要に応じて取り組むことが可能なもの
    1. [1]労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定
    2. [2]労働時間の管理の適正化
    3. [3]ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用
    4. [4]労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイからトに定められた措置

  2. (2)上乗せ助成の取組事項
    1. [1]25歳から39歳までの労働者が年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
    2. [2]25歳から39歳までの労働者の所定外労働の削減
    3. [3]労働時間等見直しガイドラインの2の(2)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のうち、「子の養育又は家族の介護を行う労働者に係る措置」及び「妊娠中及び出産後の女性労働者に係る措置」




    支給額

    1. (1)推進助成金  上限額 150万円
    2. (2)上乗せ助成  上限額 150万円



    ●申請期間

    平成24年4月1日〜5月末日

    • ※ただし、申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締切る場合があります。




















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