TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
制限の対象 | 制限内容 | |||||||||||
A | 助成対象者の受講状況 | 受講者が訓練コースの総訓練時間の8割以上出席していなければ、経費・賃金共に助成対象とはなりません。 注)OJTを含む訓練の場合は、OFF-JTおよびOJTのそれぞれ8割以上。 | ||||||||||
B |
支給の総額 | 1の事業所に対する1の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までをいいます。)の助成金の支給額の合計が、500万円を超えるときは、 500万円を支給額の限度とします。ただし、次の@からBの訓練を実施する場合は、1,000万円を支給額の限度とします。 @ 一般職業訓練において実施する認定訓練 A 短時間等職業訓練において実施する認定訓練 B OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練 なお、@からBの複数の訓練を受けさせた場合においても合計1,000万円を支給額の限度とします。 | ||||||||||
C | 経費助成の 限度額 | 1人1コース当たりの限度額は、総訓練時間数に応じて、次のとおりです。 OFF-JTの総訓練時間数 "
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D | 1時間当たりの賃金助成の限度額 | 1時間当たりの賃金助成額には、限度額が定められています。限度額は、雇用保険の基本手当の最高日額(平成23年8月1日現在、7,890円)(※)を法定労働時間の8時間で割った額です。 ※ 金額は毎年改正されますので、都道府県労働局にご確認ください。 |