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助成金-雇用管理の改善の助成金HEADLINE

 両立支援レベルアップ


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共通事項



適用単位


助成金の支給は、雇用保険の適用事業の事業主又は事業主団体に対して行うものとする。
助成金は、企業単位で支給するものであり、事業所単位で支給するものではない。

常時雇用する労働者


2か月を超えて雇用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等である者をいう。
このうち、「2か月を超えて雇用される者」とは、実態として2か月を超えて雇用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者及び2か月を超える雇用期間の定めのある者を含むものとする。
また、「週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等である者」とは、現に当該企業の通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の特例として、所定労働時間が40時間を上回っている場合は、「概ね同等」とは、当該所定労働時間と概ね同等であるものとする。

育児休業


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置に係る休業及び同法第24条第1項の規定により、育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。

なお、本助成金においては、育児休業中に労働者が労使合意に基づき就業した場合においては、育児休業を開始した日から起算した1か月毎の期間において休業している日数が20日以上であるときは、育児休業をしたものと判断するものであること。

育児のための短時間制度


育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に関しては、育児・介護休業法第23条第2項に基づく始業時刻変更等の措置)を
いう。

介護休業


育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業及び同法第24条第2項の規定により、介護休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。
なお、本助成金においては、介護休業中に労働者が労使合意に基づき就業した場合においては、介護休業を開始した日から起算した1か月毎の期間において休業している日数が20日以上であるときは、介護休業をしたものと判断するものであること。

介護のための所定労働時間の短縮の措置


育児・介護休業法第23条第3項に規定する所定労働時間の短縮等の措置をいう。

一般事業主行動計画







その他の助成金

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